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保育料算定で両親と1つの家屋で同居しているが世帯は別として見なしてもらうにはどうすれば良いか。

他に相談できるところが無いため、こちらに投稿させていただきます。
もし、過去に同様なことで悩み、何かしらの方法で解決できた方がいらっしゃいましたら是非お知恵をお貸しいただけませんでしょうか?

■わたくしの現在の状況
・昨年離婚して子供を引き取り現在はひとり親家庭(父子家庭)。
・子供は現在4歳児(年中)1人のみ。
・現在は認可保育園に通園
・昨年会社を退職し今年の4月まで求職活動。
・現在は会社員として勤務。但し子供養育の関係でフルタイムではない。
・現在は月収約10万円。足りない分は貯金を崩しながら生活している。
・今年の年収見込みは80万円程度(4月まで無職のため)。それ以上の年収見込みは難しい。
・子供が小学校卒業して落ち着くまでは、子供のためにこのパターンを続ける予定。

(家について)
・両親と一戸建ての家に同居。
・住民票上の世帯は分けている。
・玄関と風呂が共同。キッチン別、他の生活空間は上下で分離。
・電気等のメーターは分けていない。
・食費はもちろん、家のローン(数年前に親と共同で建てた家)、光熱費、その他家にかかる費用は全て両親世帯と折半。


■保育料の算定について
・私の住んでいる市では、保育料の算定で、ひとり親世帯で年収が141万円以下の場合で且つ祖父母が同居している場合に限り、祖父母のうち高い方の年収で保育料を算定されるとのこと。
・子供から見た祖母の年金収入が約260万円あるため、次年度の保育料は中間ランクの26,000円ほどになるとのこと。
 (本来、今年の自分の年収では最低ランクになるハズが、そこそこ収入のある同居家族がいるために最低ランクでは無くなる)
・ここで言う同居の定義は、同じ住所地に住んでいると同居とみなされ勝手に家計も同一とみなされる。
 それに異議を唱えるには、住民票上の世帯分離をしただけではダメで、電気等も公共料金のメーターを分けて、その明細書等を証明書として提出し、それでようやく家計は世帯で分離していることを認めてもらえる。


■何を知りたいのか
・親とは同じ住所地に住んではいるが、完全に家計は分離しているので保育料は親の年収は含めないで算定してもらうために、公共料金のメーターを分ける以外の方法で認められるやり方は無いものか。
 (公共料金のメーターを分けるために工事をするのも、かなり費用がかかると思われるので、できるだけやりたくは無いです。保育料が上がらないようにするためにそれ以上に工事費がかかっては意味がないので)


■補足
自分としては、家計は親世帯とは完全に切り離し、独立採算でやっており、少ない収入で何とかやりくりしているのにもかかわらず、
ただ親と同居しているというだけで、勝手に生計は同一とみなされ、親の収入額で保育料が算定されることが納得いきません。
家計を分離している証明としては、家のローン、光熱費等の支払は親子であっても毎月ちゃんと領収書や受領印をもらって、お互い「なぁなぁ」にはしていません。しかし、市にそれを言ってもダメでした。

また、法務局にも問い合わせをしてみました。
一戸建ての家にマンションの様に1Fと2Fで部屋番号を登記し直し、それぞれ住民票上の住所に枝番をつけて別な住所に住んでいることにできないか?と。結果はNGでした。通常の1戸建ての建物に対して、それはできないとのことでした。

ちなみに、これは次年度保育料算定に対しての話です。
今年の保育料は、昨年の年収が141万円を超えていたのでこの同居問題も無関係でした。



文章が長くなって申し訳ありません。今の自分(の収入)にとってはこの保育料の問題は直接家計に大打撃を受ける大きな問題のため、もし何かヒントやアイディがありましたらよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

No,3です。



お礼有難うございました。

何か誤解させてしまったようで、大変申し訳なく思っておりますが、自分には、お礼で頂いた「あなたの愚痴」の意味がとてもよく分かりますよ(笑

自分は何も、あなたが「実家暮らしに甘えている」とは思っていません。

ですので、先の回答でも、メーター別の世帯主請求さえ可能であれば、「支払っているのが実際誰であっても」世帯分離扱いはされると言いました。

変な話、それを利用して、世帯分離している証明さえしてしまえば、実質、祖父母が全ての光熱費や食費、ローンを支払っていようと、孫の保育料は、親の収入だけで通る、と言う事ですね。

そして、中にはあなたのように、その逆の立場に立たされる人もいると言う事も知っています。

ただ、何をどう言っても、あくまでも役所に取って見れば、それらの事は「個人的な事情」と言えるものですし、実際これから10万のお給料で生活が出来るのも、前後にある事情はともかくとして「実家にいるからだ」と回答したつもりです。

あなたが仰るように「後ろめたさ」など、そもそも感じる必要はなく、結局の所、あなたの持つモヤモヤは、あくまで「こういった制度に利用された感」からくるものではないかと思う訳です。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、問題は「今年の収入による来年度の保育料」と言う事ですよね?

来年度からは、お祖母さんの年金で計算されてしまうという事で、年金収入260万で、26000円のランクになってしまうと。。。

しかし、いくら年金で260万の収入があるからと言って、それはあくまで「収入」であって「所得」ではありませんよね。

色々勉強されているようですでにご存じだとは思いますが、保育料を算出される場合、子供の扶養控除が現行通り適用されます。

あなたの今年の年収が、80万程度と言う事であれば、子供さんの扶養をお祖母さんの方の扶養に入れられてはどうでしょう?

もちろん、すでに年金をもらっている方ですので、まだ社会保険や厚生年金をかけられている訳ではないでしょうが、それでも、保育料を試算する場合、子供一人38万円の控除の対象になるはずです。

ただそうなった場合、児童手当の受取先はお祖母さんの名義に変えなければいけないかも知れないので、そうなればまた面倒な話になると思いますが。。。

いずれにせよ、あなたが仰っていた過大申告ではありませんが、保育料の試算に置いて、お祖母さんの方の年金が優先されるのであれば、住宅ローンの控除でも火災保険、地震保険の控除でもなんでも、控除できるものは全て控除しまくったらどうでしょう?
どうしても、お年を召された方であれば、控除されるものがあまりありませんから、収入と所得が差ほどでもないと言う問題がありますからね。

恐らく、税務課やら福祉課やらで、担当がそれぞれ違う為、たらい回しに合うと思いますが、もう一度役所に違った角度で問い合わせて見てはどうでしょうか?

ちなみに、自分も今年度は所得200円の差で、保育料がワンランク上になり、月額一万円も上がってしまいました。。。
控除が追いつけず、本当に悔しい思いです(泣

それと最後に、希望的観測ではあるものの、もしかしたら今回、自民党による制度改革に伴い、早ければ「来年度からの保育料が無料化」されるかも知れません。
そうなれば、この問題もなくなりますね(笑
(調べて見ればすぐ検索にかかると思います)
来月、その為の現実的な話し合いがされるようですが、何とかこの法案が早期実現をしてくれたら、と願わずにはいられません。

シングルと一言で言っても、片親が母親の場合と父親の場合では、控除にせよ補助にせよ、どうしても父親の方が不利であることは以前から存じあげております。
そうか子供さん共々、健やかな生活が送れますよう、願っております。
長文になり大変申し訳ございませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございました。
いろいろアドバイスをいただき、本当に感謝申し上げます。

皆さんもご苦労されているのも良く分かり、自分だけではないと納得しました。
いろいろなご意見もいただき、これだけでもモヤモヤはすっきりした感じです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/05/21 17:17

う~ん、この手の質問はよく見かけますが、あくまでもこれは決まり事ですからね。



ただ、必ずしも同じ家屋にいれば「絶対世帯分離は出来ない」と言う事でもないようです。

http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010010.html

これは、あくまで介護保険に関する事例であるようですが、まぁ保育料に関しても同じ事が言えるでしょう。
とりあえず隅々まで見て頂ければ、あなたの目的に合致したカテゴリに当たるはずです。

ただ、このURLを踏まえても、あなたのお宅の条件で見た場合、光熱費や食費、ローンの「折半」は、世間一般的に見て、「なぁなぁ」と見なされる部分です。
家族による領収書や受領印の配布は、そもそも「なぁなぁではない」根拠にはならないのです。

基本的に一つの家屋の中での世帯分離と言えば、「完全に世帯が分かれている」事を指すのであって、「完全に生活費を分けている」事とイコールではありません。

例えば、「何の為」に、電気料金や水道料金などの公共料金を、メーターを分ける必要があるのか?を考えてください。

その請求は本来、基本料金も含め、その家の「世帯主」に届くものです。
請求の異なる「基本料金が二世帯分発生していない」と言う時点で、「それらの折半」は、完全分離世帯の趣旨から外れます。

それは違った言い方をすれば、生活に関わるメーターさえ分けてしまえば、その料金を実質誰が払っていようがなんだろうが、「別世帯扱いを受ける事が出来る」という事にもなりますね。

もうお分かりでしょうか?

実際、あなたが世帯主としてアパートを借り、公共料金や食費、その他に掛かる雑費を全部ご自分で払って生活していくと考えた場合、失礼ながら、子供さんと二人、今のお給料では到底無理なのではないでしょうか?

その時点で、今こうして実際に生活している立場上、完全に別世帯だとは言い切れないのだと思います。

確かに、ちゃんと払うものは払っている立場として、「理不尽だな」「納得がいかない」と思う気持ちは分かりますが、役所などは特に、どこかでしっかりした線引きをしなければいけない立場にあると言う事も忘れてはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。教えていただいたサイトも拝見しました。
他にも調べましたが、結論としては今の状況で合法的に世帯分離を認めさせることは難しいようです(諦めます)。

しかし、回答をいただいた皆さんや役所や世間一般の見方としてはやはり、「親と同居 イコール 甘え」のような発想になるんですね。

ウチは甘えどころか、その逆で経済的には私が親を助けるために同居していたので、そういった発想はないんです。
父が障害を持っておりずっと昔から収入が無いため、家を買うときも母と親子ローンの連帯保証で買いましたし、ローンの支払も私が率先して繰り上げ返済を何度もやって、もうすぐそのローンも終わります。

「月10万円で生活できるのは親に甘えているからだ」という意見もありましたが、今後その収入でもなんとか生活していけるのは、過去の自分がして来た実績の結果なので、私は何ら後ろめたい気持ちはありません。
今収入が少ないといっても、以前も収入が少なかったわけではなく、昨年までの保育料はほぼ最高ランクに近い金額を払ってきましたし、日本社会に税金もそれなりに払って来たという自負もあります。
なので、今後は収入を下げて保育料を最低ランクにしてもらいたい という考えについても私は何ら後ろめたさはありません。

離婚を機に、また親が年金暮らしでゆとりが出てきたのもあり、今後は収入(離婚原因となった仕事時間)よりも家庭や自分の時間に重きを置こうと考え方を変えたので、収入的にはギリギリ生活できるスタイルにしただけです。その矢先に、この同居による保育料アップの問題を知りちょっと憤ったというのが本音です。
(稼いでいたときはその分ガッツリ取られていたのに、そのくせ稼がなくなったらなったで変な制度を利用して、またそれなりに取ろうとするのか? ということで)

実際に保育料を支払うわけでもない親の年収で保育料が算定されるのは納得が行かないのはもちろんですが、
(保育料がいくらになろうと、支払うのは私ですから)
もし仮にウチの親がかなりの高所得者だったとしたら(実際は違いますが)、本当にやっていけませんね。

あと、これはちょっと汚いやり方なので私は「やりません」が、141万円の収入に満たない分を確定申告の「雑所得」で架空に所得があったことにする方法もあるかと思います。年収が141万円あれば親の年収は無関係になりますので。
その架空に過大申告した分は、その分の所得税の支払と住民税の増額に影響すると思いますが、おそらく親の年収で算定される保育料増額分よりもはるかに安く済むと思われるので。
脱税のための「所得の過少申告」で捕まることはあっても、その逆の「所得の過大申告」で捕まるなんてことあまり聞いたことありませんからね。

ちょっと愚痴になってしまいました。申し訳ありません。

お礼日時:2013/05/21 11:51

シングルマザー経験がありますが、お役所なんてそんなもんです。


同居している以上はいわれた規定の対応ができない限り別にする事は難しいですよ。
ただ、今年の年収が低いなら来年減額される事があります。ただこれも市によってどの年度の収入から算出するかはバラバラです。

育児の関係といいますが、私たちみたいに実家に頼らずフルタイムで働いてやりくりしているシングルはたくさんいます。
残念ですが、別にしてもらうには市役所などで言われた通りにするしかないと思いますよ。
普通なら10万じゃ生活できません。
できるのは実家に住んでいるからです
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やっぱり、あなたは親と同一生計者なんですよ。

だから、月収10万円で生きていけるし、資産として残る。ローンの支払いに協力出来るんです。
母子家庭にそんな暮らしは有り得ません。10万円で家賃光熱費は消えます。後の生活費が貯蓄の切り崩しで間に合うはずもありません。だから扶助を受けるんです。
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