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根拠法が異なる以外に,違いはありますでしょうか。

A 回答 (1件)

生活保護法に定めるのは「宿所提供施設」だけです。


無料低額宿泊所というのは、いろいろな意味がありますが
社会福祉法に基づく「施設」としての無料低額宿泊所は原則として利用期間(6ヵ月とか)が決められており一時的緊急的利用に供されるのが一般的だと思います。
実際、どちらにせよ数は少ないのが現状です。

通常、無料低額宿泊所というと(福祉事務所が指定している場合が多いかも知れないが法定のものでないので法外施設である)
いわゆる`ドヤ'のことではないかと
わたくしは理解しています。

この回答への補足

補足日時:2013/05/20 18:32
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この回答へのお礼

お礼日時:2013/05/22 10:52

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