No.5ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金で扶養に入れられるのは配偶者だけですから、親子関係は無理です。
健康保険は実際に扶養している、生活費の面倒を一定以上みているなら可能です。
もちろん手続きすれば、です。
年金は、現在は65才から出ますので、払うのも基本的にはそこまでです。
一応、定年延長という事で65才までは何らかの雇用義務があるので、退職するのも65才が基本です。
年金で食べられるだけの収入があれば、子供が扶養する事もありませんがしても構いません。年金収入以上の生活費を出すなら。
また、60才ぐらいから健康保険もかなり安くなるはずです。収入や年金額次第ですが。
年金が出るよりかなり前に無職になった場合は、子供の扶養に入れる事が可能です。健保は扶養に入れられます。
年金は国民年金を払う事になります。自腹でもいいし、扶養だから子が負担すればいいのですね。
25年以上入っていれば年金自体は出ますし、無収入なら猶予なども可能です。まあ、どうにかなるかと。
片親だけに収入があり、国保の場合、収入の無い片親だけ子の扶養に入れてもいいです。
国民年金は同じですが、健保の扶養に入れられるので国保分が浮きます。
扶養だから、子が片親の生活費の一定額以上をみなければいけません。
同居して家計と一にしているとか、一定以上の振込があるなどが必要要件です。
片親の収入が多い場合は名目だけ別世帯にするとか工夫も必要になってくると思います。
No.4
- 回答日時:
もともとの状態が不明なので、以下の条件で回答を書きます
・ご質問者様は健康保険と厚生年金に加入中
・お父上も健康保険と厚生年金に加入していた
・お母上は「専業主婦」であり、「(お父上が加入していた)健康保険の被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」である
1 公的医療保険(国民健康保険、健康保険の事を指します)
この場合に考えられる通常の選択肢は3つ
a 任意継続被保険者になる
⇒退職の時点で加入していた健康保険に対して、期限までに手続きを行うと加入できる。
⇒健康保険の被扶養者であった者は、そのままの継続となる
⇒任意継続被保険者になったものが負担する保険料は、『資格喪失時の保険料』
(給料から引かれていた分+会社が支払っていた分)または『保険団体が
定めた上限額』の何れか低い方となる。
⇒任意継続被保険者でいられるのは2年間と決まっている。
b 国民健康保険に加入する
⇒国民健康保険の保険料は、加入した者の前年の所得額などを基準にして決定する。
その為、退職した年の保険料は、上記aと比べると高い物になると言われている。
c 子供が加入する健康保険の被扶養者になる
⇒被扶養者として加入できるか否かは、子供が加入している健康保険の保険者が定めた
規定に従う事となります。
⇒被扶養者が増えた事を理由として、被保険者が支払う保険料は増加しない。
被扶養者となったものも保険料を請求される事はない[勿論、加入条件をクリアして
いる間はですがね]。
ということで、ご質問に対しては YES です。
これは、ご両親が共働きだったけれど偶然にも同時に退職した場合でも同じです。
2 公的年金制度
そもそも、公的年金には不要と言う概念が御座いません。一方、年金保険料は年齢によっては発生しないこともありますので・・・
a 60歳未満の親
国民年金第1号被保険者となりますので、国民年金保険料を納めなければなりません。
ただし、保険料の免除又は納付猶予の申請(申請できる理由の1つに「退職」があります)を行い、
それが認められれば納付しなくてもよくなります。この免除又は猶予を行った際の最大のデメリット
は、老齢基礎年金の給付額が減額される事です[滞納した方はモット減額されます]。
b 60歳以上の親
国民年金の保険料納付義務は生じません。
ただし、何らかの理由で国民年金の受給権を判断する月数が480月に達していない場合には、
「任意加入被保険者」になり、不足している月数だけ保険料を納める事で老齢基礎年金などが満額
支給されます。そちらを選んだ場合には、当然に保険料は発生いたします。
3 所得税
所得税は、その年の各人の所得額に応じて支払うので・・・退職したら支払いがなくなるとは限りません。
4 個人住民税
個人住民税[「市民税」「県民税と市民税」「住民税」と呼ぶ人もいます]は、各人の前年の収入などを基礎として当年に賦課されます。
ですので、
・退職した年
給料から控除する形式(これを「特別徴収」と呼びます)で納めていた者は、その賦課額(年額)から、それまでに支払った(当年6月~退職時点まで:1月から5月の退職であれば「当年」を「前年」と読み替える)金額を差し引いた残りの金額がゼロでない限り、市役所から納付書が届きます。
市役所から自宅に届いた納付書で納める形式(これを「普通徴収」と呼びます)の方は、残りの金額を続けて納付する事となります。
・退職した翌年
特別徴収が出来ないので、前年の収入などに基づいた賦課額を市役所から届いた納付書で納めます。
No.3
- 回答日時:
>一般的に親が退職したら、母親と父親は子供の扶養になるのでしょうか?
無職で収入がなければなれます。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は、「給与収入」の場合なら1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円(60歳以上なら180万円)未満の収入(どんな収入でも。月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、「生計が一(同居。別居の場合は生活費を送金している)」であることが条件です。
なお、税金上の扶養は、年金収入の場合は65歳未満なら108万円以下、65歳以上は158万円以下なら扶養にできます。
>子供の扶養になれば、父親も母親も年金や健康保険は払わなくて済みますか?
いいえ。
健康保険料は払わなくてすみますが、年金は払う必要があります。
扶養になって年金払わなくていいのは「配偶者」の場合です。
No.2
- 回答日時:
税金上の扶養と、健康保険上の扶養は、分けて考える必要があります。
税金上の扶養は、「年間所得が38万円以下」という基準があります。収入金額ではありません。
また、あくまでも「所得金額」が問題になるため、非課税としてもらう金額は、含まれません。
健康保険上の扶養は、「向こう1年間の収入見込みが130万円以下」ということが多いです。(会社の健保組合によって、その区切りの厳しさが、微妙に違います)
交通費や失業給付など、税金上は「非課税」になるものでも、健康保険上の扶養になれるかどうかを判断する場合には、その支給金額は含まれます。
そして何よりも、税金上の扶養の場合(1月1日~12月31日、翌年1月1日からはリセットされて0円から累計しなおし)とは違い、「この金額を1年間もらい続けると、130万円を超えるか超えないか」という計算を「今から」計算します。
年の途中(たとえば10月31日)に退職した場合、「向こう1年間の収入見込みが0円になる」状態が始まったら(この例では11月1日から)健康保険上の扶養になれますが、1月から退職までの所得が38万円を超えていれば、税金上の扶養にはなれません。
また、年の途中まで無収入だったけれど、11月から年金をたくさんもらうようになった場合、年金所得が38万円以下のため「税金上の扶養になれる」ことはあり得ますが、向こう1年の(年金)収入見込みが130万円を超えるため「健康保険上の扶養になれない」場合があります。
我が家の例ですが、私の母は年金をもらっており、私+夫(会社員)+子どもの家族と同居ですが、税金上は「私の夫の扶養」だけど、健康保険上は扶養ではなく、国保に加入しています。
#ただし、国民健康保険と介護保険は、年金からの天引きではなく、夫名義の銀行口座から口座振替で支払っているので、母の国保・介護保険の保険料は、夫の社会保険料控除にしています。
ああ、でも、私の父方の祖母は、父の「税金上の扶養」だけでなく、健康保険上の扶養にもなってたなあ。
年金の金額が高くなかったんだと思います。
ということで。
子どもの「税金上の扶養」になれば、扶養控除の対象となるので、子どもの所得税の負担が軽減されます。
子どもが会社員で、会社の健保組合に加入していて、年金の金額の関係で「社会保険上の扶養」になれれば、健康保険料は払わなくて済みます。ただし、もらってる年金の金額の関係で、社会保険上の扶養になれない場合は、この限りではありません。
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