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私的複製の条文

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

で、前半の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは」という文言からは、兄が作った複製を弟が見ても問題ないように思えます。

一方、「その使用する者が複製することができる」からは複製作成者のみ複製を見ることができるように読め、条文自体が自己矛盾に陥っているように思えます。

作成者とその家族は見てもいいよと明確に書いてあればよいのですが、
条文をどのように解釈すべきなのでしょうか?

弟は読めないという意見もかなり多数散見されるのですが、
そうすると兄が録画したTV番組を弟が見れなくなってしまいます。

詳しい方がおられましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

いつもは他人の回答や補足、お礼を読まないので返答が遅くなりました。

まだ締め切らないのかと見に来たところです。
手持ちの本で調べましたが、特定少数への譲渡が「使用」にあたるかどうかの明確な証拠は見つかりませんでした。使用について詳しく書かれている本も少なかったです。
しいて
「著作権法コンメンタール2 23条~90条の3」 半田 正夫 (著, 編集), 松田 政行 (編集) 勁草書房(出版社)
より 149ページから引用
『「使用」とは、著作物の価値を「利用」以外の方法によって享受する。例えば、複製物を読んだり、聞いたり、家族に貸したりする場合をいうことになる』(宮下 佳之)
引用終わり

家族に貸すことが該当するなら譲渡することも該当してよいのでは?
「譲渡権」は「公衆」に複製物を譲渡することが該当します。
映画の著作物に関しては「頒布権」の頒布の定義より


第2条 第1項
十九  頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

の通り、前回の回答で説明した一部の場合を除き「公衆に譲渡」することで初めて頒布となり、著作権の利用範囲内になります。

そう考えれば特定少数に譲渡することは利用範囲外の方法だから使用だと思いますが。
第35条第1項の「学校その他の教育機関における複製等」でも「使用」の言葉がでてきますが、これは生徒から特定の一人である学校の先生に課題を提出することも含まれていると思います。先生から特定多数(著作権法での公衆は「特定かつ多数」を含む)の生徒については第47条の10において教育上認められる範囲内で「譲渡により公衆に提供することができる」とあります。特定少数への譲渡は第47条の10に含まれていません。まぁ特定少数間の譲渡は譲渡権が働かないからですが。

第35条1項も第30条1項も共に「複製権の制限」であり譲渡権の制限ではありません。譲渡権は第47条の10にて制限されますが、第35条1項は含まれているものの第30条は含まれていません。通常私的使用内であれば公衆ということはないから譲渡権の制限対象にされなかったのでしょう。何十人の大家族であれば特定多数にあたるかもしれませんが(目安のひとつとして50人と言われます)。となると家庭内での譲渡は著作権の及ばない使用と考えているはず。

他の考えなら手足理論ですかね。お年寄りや腕を骨折しているなど自分で複製を行うことが困難な場合に身近な人に指示して複製することは本人が複製しているのと同一視できると言われますが、閉鎖的な家庭内で弟の支持の元に兄が複製しても弟本人が複製したのと同じと見なせるかもしれません。外部の者ではいけませんけどね。

この回答への補足

なるほど。使用とは、私的利用の範囲内で「渡す」ことも含まれているのですね。
閲覧などが必須だと思っていました。

ありがとうございます。

補足日時:2013/06/17 11:55
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>つまり「目的」の範囲内であれば誰が見ても問題は無い。


家庭内か準ずる範囲内ですね。

>「その使用する者が複製することができる」
子供や障害者の例をすでにあげました。
家庭内でも誰かが業務に使うとか、町内会に使うとかは対象外ですよ。
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>兄の作成した私的複製を弟が見てよいか?


一般的には、著作権者の許可(許諾)無しに、兄の作成した私的複製を弟も見ることができます。

しかし、著作権法の「家庭内」というのは、同一の家計(経済的に共通)で同居している人間関係があることを想定しています。ですから、もし、弟が同居していないとか、当てはまらない場合はできません。
また、「その他これに準ずる限られた範囲内」というのは、構成員の間に強い個人的な人間関係があることが求められています。ですから、たとえば、友人であっても、その家族同様の関係で同居しているような場合は対象です。しかし、業務や営利がからむと、強い人間関係があっても対象外となるでしょう。

法律は、必ずしもあらゆる場合を想定して、きめ細かく記述できるとは限らず、立法時の意図を理解して解釈する必要があります。裁判に至っても同様の判断が行われます。

さて、「その使用する者が複製することができる」ですが、著作権法で言う「使用」はその著作物を本来の意味で使うことです。たとえば、音楽なら聴く、小説なら読む、ビデオなら見る、などです。これに対して、「利用」とは、たとえば、著作権法で定める権利(支分権)の一つの複製物の作成といった使い方を言います。兄が作成した複製物を弟が見るのは使用であって利用とは違います。利用には場合により響抱くが求められますが、使用では制限はありません。
したがって、ご質問の答えは、弟が許可なしに見ることができる、です。「家庭内」という目的に合っていれば、家族の誰が複製しても、それを誰が見ても同じです。
家庭内であれば、子供や障害者などの代わりに、実際には「使用」しない他の構成員が複製してもよいのです。

したがって、第30条はその第1項1号、2号のような例外はありますが、自己矛盾はありません。

昔の著作権法では、機械や化学的方法という手段を持ちいるかどうかで、許可無し複製ができるかどうか規定ししていました。現在の著作権法では、一般家庭にも複製機械が安価に入るようになったので、「手段」から「目的」で判断するように変えられました。手段については第1項1号、2号の形で残されています。また、技術の進歩に追随するためには、今後も法律は変えて行くことになるでしょう。著作権者の利益を守る観点も必要です。

>私的な譲渡を「利用」と解説している法律サイトも
家庭内の「使用」で「譲渡権」(利用)の行使は不要で、兄弟間の譲渡は考える必要がありません。

この回答への補足

どこにコメントしようか迷ったので、ここにコメントします。

皆さんのご回答をまとめると

1) 使用とは簡単に言えば閲覧、鑑賞などをいう。
2) 家庭内での私的使用が目的の複製は許される。
3) 家庭内の「譲渡」というものは無いので、家庭内では複製を自由に入手して使用できる。
つまり「目的」の範囲内であれば誰が見ても問題は無い。

こんなかんじでよろしいでしょうか?

後気になっているのは、条文は

「その使用する者が複製することができる」

となっているのに、多くの方が家族であれば使用しないものも複製ができるとしている点ですね。
条文からは読み取れませんが、そういうものなのでしょうか?

補足日時:2013/06/04 09:52
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何か難しく考えていませんか。



法律は

>著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

ですよね。

それで

>前半の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは」という文言からは、兄が作った複製を弟が見ても問題ないように思えます。

これはその通り。だから兄が作った複製を弟が見ても問題ない。


>これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

ここに書いてある「限られた範囲内においてその使用するもの」の範囲には、「弟に見せるために複製する兄」が含まれます。

何も法律に矛盾していません。


法律の条文の「その使用する者」の意味を勘違いしていませんか。ここでの「使用」は家族内の使用を認めています。
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自分の回答に言い回し間違えた点があったので修正


第27条と第28条を除く著作権の範囲→利用
複製、公衆送信、公衆演奏、公衆譲渡etc
著作権の及ばない範囲→使用
著作物を見る、聞く、特定少数の相手に直接見せたり聞かせる、特定少数の相手の譲渡する

厳密にいえば、譲渡に関しては「映画の著作物を公衆上映目的で譲渡する」場合には頒布にあたり特定少数相手であっても利用にあたります。たとえば上映を目的としている映画館の運営者に映画の複製物を譲渡すること。相手が特定の一人であっても映画の違法上映を防ぐために上映目的とした譲渡も禁じています。

第32条の引用では「公表された著作物は、引用して『利用』することができる」とありますが、これは複製だけでなく公衆送信や上映による引用もできることを意味します。
たまに私的使用目的を私的利用目的と書く人がいますが、これでは「私的複製目的の複製」や「私的公衆送信目的の複製」になってしまいおかしなことになります。

演奏権を例にとれば「著作者は、その著作物を、『公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として』(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」第22条から第26条までの権利はほぼ公衆を目的としています。頒布権の一部をン除き。
だから特定少数を目的に聞かせたり見せることは利用にはあたらず使用、弟に見せることは使用であり私的使用目的として問題ありません。

なおこの使用と利用の違いは著作権法の上でのこと、日常的にはさほど気にしなくていいです。JASRACでも使用料って呼び方の方が馴染んでいますからね。
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問題ありません。

家族は使用することができます。

そもそも著作権に「見る」ことを禁止する規定はありません。著作権とは第21条から第28条までの権利の総称となっており、第30条は第21条の複製権の制限、例外規定です。

「見る」「聞く」のアクセスを禁止する権利はありません。だからみたり聞いたりすることでそもそも著作権侵害にならないのです。たとえ海賊盤であろうともです。

第30条はあくまで「複製できる」複製権が及ばない規定です。私的使用、個人的や家族間で使用する限られた範囲での使用を「目的」にした場合は著作権者に無断で複製することができます。「目的」に注意です。

第30条だけ読むなら複製の時点で完結しています。

複製後の使用に関しては「目的外使用」第49条の規定により、当初の目的から外れて頒布や提示をしてはならないとしています。見たり聞いたりではなく、個人的に複製したものを「公衆」に譲渡や提示した場合です。

仮に兄が初めは自分だけで楽しむために複製したけど、あとから弟にせがまれ複製物を譲渡したとしましょう。一見目的外使用にも思えますが、弟は特定の一人のため、目的外使用にはなりません。

弟だけが必要としていて兄が弟のために複製物を作ったとします。これは兄は使用しないのだから私的複製ではないようにも思えます。しかし、そもそも著作権法でいう「使用」とはなにか?

著作権法では「利用」と「使用」を使い分けています。二次的著作物に関する権利第27条と第28条を除いた著作権の及ぶ行為のことを「利用」それ以外を「使用」と呼んでいます。

著作物の複製物を「公衆に譲渡」することは譲渡権や頒布権の及ぶ「利用」行為です。複製も複製権が及ぶので「利用」です。
では特定のひとりである弟に複製物を譲渡することはどちらかといえば、公衆を目的としていないので「使用」です。
兄が弟に対して複製物を譲渡するのは「使用」、よって兄も「使用する者」

だから何も矛盾はしません。

この回答への補足

もしよろしければもう少しお付き合いください。

私が調べた範囲では、

使用とは閲覧や視聴行為であり、利用とは著作権に「抵触」する
行為である

とのことでした。確かに排他的ではない区分けでへんだなとは思っていたので、
私的な譲渡が「使用」であるというのも一理あるのですが、
私的な譲渡を「利用」と解説している法律サイトも多々あり、どうも確信が
もてません。

私的な「譲渡」も「使用」に含まれるという明確な法的根拠は無いのでしょうか?

#これがわかると多分すっきりすると思います(^^;

補足日時:2013/05/31 20:58
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同居している家族であれば問題ありません。

「同居」がポイントであって血縁関係も婚姻関係も関係ありません。現実的問題として使用権者以外は見てはいけない、聞いてはいけないといった規制があると家庭生活が成り立たないからです。新聞だって同じ事。だから別居していれば駄目です。
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家庭内に法律は踏み込まない



またその条文にもあるように、家庭内の様な限られた利用に関しては除外される
兄でも弟でも父でも子供でも問題無い
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