アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めまして。
分からないことがあるため教えて下さい。

大学を卒業してから今月14日に産休代替として東京都で臨時教員として着任することになりました。
そこで給料について不明な点があるため回答していただければと思います。

6月の給料は日給になると思われますが振り込みは7月になるのでしょうか??
ということは7月の給料は8月になるのでしょうか…
それとも7月に6、7月分の給料が入るのでしょうか。

初めて勤務するので給料日形態が分かりません。
どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 勤務する予定の学校の事務室に問い合わせてください。

もしくは教頭・副校長にでも。親切に回答してくださいます。ここでは無理です。

 一般的には前払いとなりますが。つまり6月の給料は地方公務員なら一般的に6/15-16日。しかしこの場合は7月に6+7月分でしょう。

 繰り返しますが事務室でお問い合わせください。一番確実です。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

回答頂き、ありがとうございます。
金銭のことなので事務さんに聞くのは図々しいかなと思いましたが確実な方法ですので、さりげなく聞いてみようと思います。

お礼日時:2013/06/05 14:23

 こんにちは。



 東京都の「臨時的任用教職員」(産休代替)という扱いでよろしいでしょうか?
 「非常勤講師」ではないですよね?

 とすると、都立高校だったら学校の、小中学校だったら区市町村の「任用具申」(この人
を採用しますよという手続き)のタイミングで支給日が決まります。

 かなり前から任用手続きが進んでいて、任用の発令処理がスムーズに終わっていれば、
6月15日に給料が支給されます。手続きのタイミングによっては翌月にずれたりします。

電算システムに毎月の処理期日があって、「○○日までに処理が間に合えば△△月の給料支給
に間にあう」というスケジュールで動いています。

 高校だったら経営企画室、小中だったら副校長先生あたり(多分、小中の事務担当者は
微妙にわからないと思います。区市町村の教育委員会が事務処理をしていると思います。)
に尋ねてみてください。

 東京都の給料はその月分が毎月15日に支給される計算となっています。
 6月は日割で支給となります。

 「産休代替」が終わったら、「育休代替」として引き続き任用される場合が多いですが、
ご質問者様が今年の12月1日以降まで任用された場合は、12月10日支給の期末勤勉手当
(いわゆるボーナス)も支給対象となります。(残念ながら6月の期末勤勉手当は支給対象と
なりません。6月1日の時点で在籍実績がないので。)

 以上、参考になれば幸いです。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂き、ありがとうございます。
臨時的任用であり、来年3月までの勤務となります。やはり事務手続きにもよるということですね。

お礼日時:2013/06/05 14:27

通常、公務員の正規職員と臨時職員の給料支給日は異なります。


正規職員は、その月の20日前後が多いです。
臨時職員は、前月の出勤日数が確定した、翌月初めが多いでしょう。

ただし、東京都についてどうかと言われれば、東京都(小中学校で23区内なら区)の教育委員会、もしくは学校の事務担当者に直接確認されることをおすすめします。
なお、2か月分が同時支給ということはありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答頂き、ありがとうございます。
6月の日給分と7月分が同月に支給になる訳ではないのですね。参考になりました。

お礼日時:2013/06/05 14:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!