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退職手続き中なのですが、会社の健康保険を国民健康保険に切り替えようとしたら、任意継続にするかどうかを聞かれました。ちなみに既婚で夫は自由業なので国民健康保険に加入しているのですが、区役所の人にもし配偶者が上限ギリギリの月5万くらい払っているのなら任意継続しない方がトクだと言われました。帰宅して聞いてみたところ、夫が払っている金額は3万以下だそうです。
この金額だと任意継続した方がいいのでしょうか?また任意継続のメリットというのがいまいちわからないのですが、実際に医者にかかった時の費用が安く済むということだけでしょうか?それだったら、めったに医者にいかない人の場合、安い方がトクということになるような気がするのですが、どうなんでしょう。
また、2年以内に妊娠・出産する可能性がなきにしもあらずなのですが、出産育児一時金の金額が、会社の社会保険と国保では違ったりするのですか?
わからないことだらけで混乱していますので、よろしくお願いします!!

A 回答 (10件)

まずですね。

任意継続の場合の保険料を確認してください。(単純に今までの保険料の2倍より安い場合があります)

次に区役所で具体的にご主人の国保の保険料がご質問者の加入(国保は世帯単位の加入で、扶養の概念がありませんのでご質問者の加入により保険料が上がります。これはご質問者の所得によっても金額が異なります)でどれくらい上がるのかをお聞きください。

基本的にはその金額を比較して保険料が「安いほう」に加入します。(基本的にはという意味は例外があるためで、それはあとで述べます)

区役所の方の月5万現在払っているのであれば、、、というのは、国保の保険料というのは上限がありまして、自治体により異なりますが大体月5万くらいです。つまり上限に達していれば、何人加入してもそれ以上金額が増えないため結果的に負担0で加入できるからという意味です。月3万程度であればまだ上限ではないので今回は当てはまりません。

なお、国保の保険料はは前年の所得を基準に算出します。つまり去年働いていればその所得に応じて今年の保険料がきまります。今年の所得が少ない場合は来年は国保の保険料は少なくなり、任意継続よりも安くなる可能性があります。このときに任意継続は原則2年間脱退できないという制約がネックになりますが、任意継続の保険料を不払いすると自動的に資格喪失となる仕組みを利用して、脱退し国保に加入するという方法を皆さん使っています。

さて、基本は上記の通りですが、会社で加入する健康保険には国保に無いいくつかの給付があります。

1.病気などでの特別な給付
 本人に対してはあまり違いはないことが多いので、説明は省略します。
 いくつか特別な給付がもらえる場合があります。

2.出産にかかわる給付
 「出産育児一時金」はどの健康保険でも支給されますので違いはありません。

 問題は、
a)出産手当金
 加入者が出産するときに産前産後約三ヶ月間、勤務していたときの給与の約6割程度が支給されます。

というのが国保には無い健康保険独自の支給です。これは妊娠中は職を休むため、収入が途絶えることに対する補填です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。任意継続の場合の私の保険料と、夫の今年の国保の保険料は、私の以前の保険証のコピー&夫の現在の保険証を区役所に持参すれば計算してもらえるのでしょうか?
出産にまつわる給付金についてはおかげさまでだいたい把握できました。国保の場合は、出産手当金がないということなんですね。

お礼日時:2004/03/22 20:31

制度の詳細はkyaezawaさんのURLをご覧下さい。



>国保に加入する時に自分から申し出るものなんですか?
国保ではなくて^^;国民年金ですね。そうです。任意加入なので申し出ないと自動では加入になりません。
税金投入がすごいので2年で元を取れるというおいしい話です。1号加入者だけの権利です。
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#8の追加です。



7番の補足に書かれた、付加年金については参考urlてで回答していますのでご覧ください。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=812915
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#6の追加です。



国保の保険料は、毎年4月1日現在国民健康保険に加入している方に賦課されますから、今問い合わせれば、一昨年の所得に対しての保険料が計算されます。
5月頃になると、新年度の保険料を計算してもらえますから、2回問い合わせた方がよろしいでしょう。

社会保険事務所については、電話でも相談できます。
又、現在の健康保険料が分かれば、任意継続にしたときの保険料も電話で確認できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。社会保険事務所については明日、改めてまた金額を聞いてみようと思います。
単純に2倍じゃないということもあり得るということなので。。税金関係ってほんと、知ってる人は知っているし知らない人は何も知らないってことが多々あるんですね。いろいろと参考になりました。

お礼日時:2004/03/23 17:54

>どのタイミングでどのように申し出ればいいのでしょうか?再び試算などはしてもらえるのですか?



新しい国保の保険料が決まるのは4~5月です。(前年度の年収がこの時期にわかるため)
それ以降であれば国保の保険料をもう一度試算してもらえます。
あとは任意継続の保険料納付のタイミングでなければ、任意継続は脱退できない(不払いしか方法がないので)から、試算してもらって保険料が判明して、どちらにするか決断して、国保を選ぶのであれば不払い脱退という流れになるでしょう。

あ、いまの会社の健康保健証が「政府管掌健康保険」であれば社会保険事務所が所轄になりますが、「~保険組合」となっていればその保険組合に聞かないと任意継続の保険料はわかりません。

蛇足ですが、あと国民年金にも加入すると思いますけど、付加年金は月400円の掛け金でお得ですから最低これにも加入した方がよいです。

では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今日、区役所に国保の金額を計算してもらいましたが、世帯ごとの計算のせいかあまりどっちがトクなのか今ひとつわかりませんでした。金額的には、トータル額を半分に割って1人あたまいくらで考えると、任意も国保もそれほど変わらない金額でした。とすると、やはりとりあえず任意にしといたほうがいいのかな~?と思ってます。。
ちなみに、付加年金というのは国保に加入する時に自分から申し出るものなんですか?

お礼日時:2004/03/23 17:49

#3の追加です。



任意継続は、今までの健康保険の資格を継続できる制度ですから、任意継続被保険者である期間中の出産であれば出産手当金を受けることができます。
更に、任意継続を資格を喪失後6ケ月以内に出産した場合も、任意継続被保険者の資格を取得した日の前日まで継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があれば、出産手当金を受けることが出来ます。

なお、任意継続の保険料は市では分かりません。
社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)にお聞きになってください。
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この回答へのお礼

再三、ご回答ありがとうございます。任意継続の場合は社会保険事務所なんですか??ってことは、市役所で国保を試算してもらった後、社会保険事務所へ行って任意継続の保険料を試算してもらうということですよね?(最寄りの社会保険事務所は、今日聞いてきました)
社会保険事務所では、どの形態をとるのがいちばんベストなのかとかそういった相談にはのってもらえるのでしょうか??

お礼日時:2004/03/22 23:28

>任意継続の場合の私の保険料


については現在の健康保険組合におたずね下さい。役所ではわかりません。

>夫の今年の国保の保険料は、私の以前の保険証のコピー&夫の現在の保険証を区役所に持参すれば計算
ご質問者の保険証は必要ないと思いますけど、役所で教えてもらうのはその通りです。
試算してもらえます。

あと、2年間の任意継続期間中であればいつでも「出産手当金」はもらえますよ。
退職後6ヶ月以内の出産手当金というのは、「健康保険を脱退したあと」という意味ですから、任意継続中は6ヶ月の束縛はありません。
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この回答へのお礼

出産手当金は、任意継続の間も有効なんですか~。こうなるとすぐには決めれないので試算してもらった後、いろいろ検討してみたほうがよさそうですね。
ちなみに任意継続を選択した後、年末までまったく仕事をしなかった場合、国保の方が来年からは安くなるってということもあり得ますよね。
その場合、どのタイミングでどのように申し出ればいいのでしょうか?再び試算などはしてもらえるのですか?

お礼日時:2004/03/22 23:25

国民健康保険では、意外と社会保険の任意継続を勧める場合が多いようですね。

(保険料が任意継続のほうが安い場合もありますので、そういった意味合いもあるのでしょうが・・・)

任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっています。

国民健康保険の加算される分の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。

なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。

それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。

また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入る手続きをとることとなります。

ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。

さて、任意継続をした場合のメリットですが、#2および#3の方が回答されているように、出産の場合には出産による休業補償として「出産手当金」が支給されます。
また、病気や怪我により医師から労務不能と認められれば、休業補償として「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金にしても出産手当金にしても、国民健康保険には無い制度ですね。
出産育児一時金については、国民健康保険も、任意継続も法定で30万円と決まっています。

あと、保険証が健康保険組合の場合は、健康保険組合独自で「付加給付」を行っている場合がありますので、支給される各種手当および医療費に対して、プラスアルファとなるものが支給される場合がありますよ。

このあたりも含めて考えてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。任意と国保に加入した場合の保険料を比較して安い方に加入しようと思います。独身の時の退職とは何かと勝手が違っていてとまどいましたが、皆さんのおかげでなんとなく理解することができました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/22 20:42

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になりますが上限があります。



国保の保険料は、一般的には加入者全員の前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されますが、自治体の国保の財政状況により、保険料率や加算する項目が違いますが、上限が53万円程度です。

市の国保の窓口に電話をすると、保険料を計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択することになります。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、翌年になると保険料が安くなる場合があります。
翌年は、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますので、そこで、国保に加入の手続きをします。

任意継続のメリットとしては、次のようなものがあります。
在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付及び附加給付等)が受けられます。
入院や自宅療養時は、療養付加金給付、出産時は出産手当金が給付されます。
組合健保であれば、出産祝い金など、独自の付加給付が受けられることと、健康保険の保養施設などが利用できます。

出産手当金については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040105 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。2倍って単純に高いなぁと思ってしまいますね。会社の社会保険から払っていた健康保険料はだいたい把握していますが、国保の場合の金額は区役所の窓口で計算してもらえるんですよね?
ご回答を見ると私にとって任意継続にメリットがあるとしたら出産手当金ですが、さすがに6ケ月以内に出産することはありえないのであまり関係なさそうですね。。とても参考になりました。

お礼日時:2004/03/22 20:37

自治体や組合によっても異なりますが、一般的に国民健康保険よりも健康保険組合の方が各種給付金は多かったと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。各種給付金とは出産育児にまつわる給付金のことでしょうか?

お礼日時:2004/03/22 20:18

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