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ビジネスの方法について、特許出願しようと思っているのですが、
IPDLで検索をかけると私の考えたビジネスの方法と類似した
出願記事がみつかりました。(まったく同じではありません)
ただ、その出願は「未審査請求によるみなし取下」されていました。

この場合、私が特許を出願しても
審査で「新規性がない」として却下されるのでしょうか?

却下される場合は、何か回避方法はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

既に公開済であれば、取り下げされても新規性はありません。


(取り下げによって得られるのは先願の地位だけです。)

特許されるためには、見つけられた出願記事に対して
何か新しい要素を追加しないといけません。

新しい要素があれば、新規性は確保できます。

さらに、新しい要素から何か新しい効果が得られ、かつ容易に考え付かない
ことであれば、進歩性も確保され、

特許される可能性は高くなります。

簡単に言うとこんな感じです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2013/06/09 14:13

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