アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

家を借りた時の契約書で収入印紙を貼ったのですが
これは何号文書に該当するのでしょうか?

A 回答 (3件)

建物賃借契約書は、非課税です。



ただし、敷金一金○万円預かりました、という金銭の授受を記載してあれば、17号2文書として借り主さん所持の契約書に印紙税200円納税となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/17 21:31

補足要求です。


そんなものに収入印紙をはりつけて何をしようというの?何のために?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/17 21:31

誰かに印紙を貼るように言われたのですか。


建物の賃貸契約書に印紙は必要ありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7106.htm

建物とは別に土地も賃貸したと言うことなら、たしかに課税文書で、第1号文書です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm

もし、必要ないのに貼ってしまったのなら、還付申告ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/17 21:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!