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例えば平成20年に施行された条例の経過措置期間が5年であるとする場合、経過措置期間内であれば罰則は適用されないということでしょうか?

A 回答 (2件)

京都府屋外広告物条例だと「施行日から3年」ではなく「知事の指定があつた際から3年」ですので「禁止区域が設定された時点から3年以内」であれば罰則は適用されないということになります。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/04 21:26

経過措置の内容次第ですからその条例の条文に当たらなければ判りません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30 …
京都市の屋外広告物についてなんですけど、

(経過措置)
第7条 この条例の規定に基づく知事の指定があつた際、当該指定のあつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該指定の日から3年間(この条例の規定に基づく許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、これらの規定は適用しない。その期間内にこの条例の規定に基づく許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

となってます。

お礼日時:2013/06/08 16:43

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