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社長に代表権があるなしにかかわらず、取締役社長○○という表記で会社を代表して契約を締結することはできますか。また、代表権がある社長が対外的に取締役社長○○と表記することに問題はありますか。

A 回答 (3件)

”社長に代表権があるなしにかかわらず、取締役社長○○という表記で会社を


 代表して契約を締結することはできますか。”
     ↑
代表権がなければ、いかに社長といえども
会社を代表した契約は出来ません。
ただし、相手が善意であれば、つまり
代表権が無いことを知らなければ、会社は
責任を負うことになります。

商法 第354条
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を
代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、
当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


”代表権がある社長が対外的に取締役社長○○と表記することに問題はありますか。”
     ↑
契約というのは、お互いの信頼関係の上になりたつものです。
厳密に言いますと、この契約は代表者でない立場で
取引するのだ、という意味にも取られかねません。
トラブルのもとです。
代表取締役社長と表記すべきです。
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特に問題は無い。

(民間企業相手では・・・)

登記簿謄本・履歴事項全部証明書の提出と、
印鑑証明を契約時に提出した方が確実。

実際 取締役社長○○○ ○○ で契約しています。

取締役会が無い会社では代表が無い場合もある。


但し 官公庁の場合 印鑑証明書等と記載内容が異なった契約は出来ません。
所在地が漢数字表記の登録となっていた物を、算用数字で記載しても契約できません。
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その契約について、契約締結の代理権を与えられていれうば契約締結は可能と思われますが、そうでなければ締結はできないと思いますが、代表権がない状態で「取締役社長」の肩書きで誰かと契約をした際は、その義務は発生すると思います。


「社長」と言えば、その会社の最高責任者で、決裁権があると普通は思ってしいまいますので。

代表権がある取締役が「取締役社長」と表記する事は問題ないと思います。結構そういう人はいますよ。
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