色々なご質問ご解答を拝見させていただきました。
わかった部分とそうでない部分がありましたので、改めて質問させて下さい。
主人が24時間店舗にて、夜勤で働いています。月給17万で、それから税を引かれて16万と少しなんですが、ここ数ヶ月で退職されたかたが何人かみえたらしく、勤務が週だいたい50時間前後で、この1ヶ月は休みもいただけてないです。
労働基準局?というのでしょうか?そちらに対しての対策なのか、勤務時間の登録をするのですが、実際1時間ないしは、30分の休憩なのにもかかわらず、4時間休憩をとったことにされたりしています。
シフトを主人が作成しているのですが、店舗責任者の確認、訂正が入ります。
私は責任者の方に勤務時間の削減を申し入れてはどうか、と主人に言ったのですが、「言ったところで、お前が作成したんだと言われて終わりだから」と言うんです。
そんなことで本当に片付けられるのでしょうか?
労働基準法に触れている部分があるのにもかかわらず、主人が作成しているということであれば、監督署に届けても意味はないでしょうか?
それから、深夜勤務に対する手当て等は、この月給に含まれていて、こちらも意味はないでしょうか?
その他にも機材管理不足で、店舗で使う機器の弁償、修理代を社員バイト問わず、給料から天引きされます。それは本人達が自ら言い出したことでも、許されることなのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、詳しい方宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
労組の無い時代だから、こうなるのだろうなと、思います。
「辞めて他にいけば」がコンビニオーナーの言い分だろうと思います。
味方になれるのは、労働基準局だろうけれど、彼らも忙殺されています。
まず法律知識を最低限知ってから、そういうところで相談して、「辞めてくれ」
みたいな嫌がらせに、対抗できる知識を労働者も武器として持たねばなりません。
感情論は一番駄目です。
あとは共産党系の民商なども、相談に応じてくれるかもしれませんが、
ちょっと、独特のイデオロギーがあるので、利用するのは、シンパになるつもりは
ないけれどと断ってからでないと、向こうのペースに引きずり込まれます。
重い腰を上げて状況が少しでも改善できればよい。それとも月1万程度のことと、
諦めて諾々と働くことで我慢が出来るのか。
ご主人の人間性と尊厳が一番大切なことなのです。
動いてみることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
>自ら弁償しますと言った場合で、
給与を全額貰ったうえで、「従業員個人が弁償を希望した」ということになれば雇用者対従業員の関係(=給与の支払い義務)の外側で、任意に弁済された事にされるでしょうね。
其のコンビニのオーナーがブラックなんですよ。
コンビニチェーンの本部は、コンビニ店のオーナーがどのような形態(正社員、アルバイト、親戚・家族、無償奉仕etc)で人を使おうが関知しないと思います。
ブラックなお店を辞めて、まともな経営者の店に移った方が良いでしょうね。
個人で、ブラック企業を改めさえせるのは、なかなか難しい。
No.2
- 回答日時:
店舗で夜勤?
しかも機器の弁償?
なんのお仕事でしょうか?
コンビニのアルバイト以下の収入ですね?
もし、本社があるなら、そちらにメールで店舗を通報して、改善されなきゃ、労働基準監督署に通報しますよ。
と反応見てはいかがでしょうか?
早速のご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、きちんとお話するべきでした。
お恥ずかしい話ですが…、そのまさかのコンビニになります。
始めは時給だったのですが、時給ですと退勤登録の際に、自動的に計算されるしくみになっております。
よって、割り増しになり、時間も定められた時間をこえますと、時給が必然と高くなります。
人件費削減、それから店舗を会社としまして、月給制の人員が必要?だとかで、そうされました。
本社…考えてみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>その他にも機材管理不足で、店舗で使う機器の弁償、修理代を社員バイト問わず、給料から天引きされます。
これは禁止ですよ。
航空自衛隊のパイロットが一機100億円の戦闘機を海に落としたからって給与から天引きで弁償はできませんね。
それと同じで、雇い主が従業員に使用させている機器の費用(購入、修理、を含む)は雇用主の負担でなければなりません。
例外は板前の包丁などですが、料理店で包丁を支給ても板前は個人のモノを使う事が許されます。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、許されないことなんですね…。
では、もうひとつお願いいたします。例えば、自ら弁償しますと言った場合で、その時だけ手渡しのお給料になり、一度は全額月給分を頂き、そのかかった費用を後日支払った場合は、どうなるのでしょうか?
これだと、給与天引きにあたりませんよね…。
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