24年度の贈与税は期限内に納めていますが、書類が届いていないということで、延滞加算税5%を請求するという連絡がありました。納得がいきません。
インターネット上で、所得税とは異なり、贈与税はe-Taxを利用するのに電子証明書やICカードリーダライタは必要ないという文言を見て、データ作成から一連の操作でインターネットで書類の送信から納税までを行ったと理解していました。
今、確定申告書作成のページを見ると、「e-Taxを利用して贈与税の電子納税を行う際には、電子証明書やICカードリーダライタは必要ありません。」「贈与税の申告書第一表(14)に記載されている「申告期限までに納付すべき税額」の納付登録用データを使用する」などの記述があります。
よく読めば、納付のみに対応しているのか・・・と思いますが、データを送信しているので税務署に送付されたと思っていたのですが、銀行にのみ送付されたということなんですね。
こんな紛らわしい表現でしかも税金は期限内に納めているのに書類が届いていないだけで、加算税を要求されるなんて、やはり、どんな理由にせよ加算税の納付は免れないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
賦課通知が送られてきたのは「無申告加算税」ですね。
結論から言うと、これは、争っても勝てません。
【申告データが送信されていなかった点について】
・e-Taxでは、申告データの送信後に「メールボックス」で「受信通知」が確認できるようになっています。ここまでは本人が確認しないとなりません。
・おそらく、データ送信後、エラーメッセージがあったと思います。
【無申告加算税について】
・無申告加算税は、申告期限を過ぎた申告に対して賦課されます。
・1日遅れても、3年遅れても同じです。
・原則は、本来の税額の15%ですが、税務調査により更正・決定されることを予知していない(自主的な申告といいます)場合には、5%に軽減されます。
・平成14年度の消費税の申告で、関西電力は消費税247億円について、期限内に納税したのに、申告書の提出を忘れていたという事件がありました。担当者も提出したつもりでいたようで、普通に納税が行われました。
・この事件では、やはり5%の無申告加算税(12億3800万円)が賦課されました。
・関西電力は取消訴訟をしましたが、平成17年、敗訴しています。
・その後、法律が改正されました。
(1)期限内に全額納税していること。
(2)提出期限から2週間以内に自主的に申告書を提出したこと。
この2つの条件をクリアした場合、無申告加算税を賦課しないこととされました。
質問者様のケースは、おそらく(2)がクリアできなかったのだと思います。
【その他】
・私の個人的な意見ですが、国税庁のHPで申告書(所得税・贈与税とも)を作成してもは、提出は、プリントアウトして、紙で提出した方が良いと思います。
・電子データは、本当に届いたか、間違ったデータを送っていないか・・・など目に見えない危険が多すぎます。
・郵送で、控と切手を貼った返信用封筒を入れて送れば、後日、受付印を押した控えが返送されます。
・提出したことの証拠を残せますので、よいと思います。
回答ありがとうございます。事例や経緯、大変分かりやすかったです。税務署から贈与税が納付されているが、申告書が届いていない・・・という電話での確認があり、はじめて申告書が提出できていないことを知りました。電子証明書は取得していません。今までは紙で提出していましたが、24年度はデータ入力後に表示された「e-Taxを利用して贈与税の電子納税を行う際には、電子証明書やICカードリーダライタは必要ありません。」の文言から納税とともに申告書も送信されると解釈してしまいました。なので、データが送信され、納税が完了した後、メッセージボックスを確認したところ、エラーはなく、納付情報登録依頼-受付完了の文言を見て、申告書の提出と納税をひっくるめて完了したと思ってしまいました。 納税だけは電子証明書なしで受け付けるが、申告書データの送信はあくまでも必要ということをまず最初に分かりやすく表示してほしいものです。勘違いの歯止めが非常に弱いシステムだと思います。負け惜しみですが・・・。来年度はアドバイス通り、紙で提出することにします。分かりやすく、素直に聞ける回答でした。お礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
まずは、以下のページを読んで。
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/index.htm
ここに「納付の方法」として
・税務署に届出等をした預貯金口座からの振替により納付する方法(ダイレクト納付)
・インターネットバンキング等を利用して納付する方法
の2つが掲載されています。
ダイレクト納付の説明を読むと「ダイレクト納付完了通知がメッセージボックスに届くので、必ず結果を確認しろ」と書いてあります。
インターネットバンキングの場合は、事前に「納付情報登録」を行って、登録後にメッセージボックスに届く「納税用確認番号、納付区分番号」と、e-Taxの「利用者識別番号」の3つを用いて、各金融機関のインターネットバンキングのページから納付を行います。
質問者さんは、E-Taxのメッセージボックスはちゃんと確認しましたか?
ダイレクト納付の場合、納付完了通知をメッセージボックスで確認しましたか?
インターネットバンキングの場合、納付情報登録をして、番号を取得して、インターネットバンキングのページで取得した番号を使って納付して、納付の最後で「納付完了」の文字が出たのを確認しましたか?
質問者さんは
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/index.htm
のページの
1 申告・申請等の作成
2 作成したデータの送信
3 添付書類の送付
まではやったんですよね?
4 電子納税・納付手続
はやってますか?
「やってない」のであれば、書類が届くも届かないもありません。純然たる事実として「何も納付してない」と言う事実があるだけです。
で、上記の国税のページにも書いてあるけど、納付書を使用しての納付や、通常の口座自動振替での納付は、電子納税では使えません。
>税金は期限内に納めているのに
その税金は、どうやって納めましたか?
「銀行で納付した」では駄目ですよ。
もし、上記「4 電子納税・納付手続」の「ダイレクト納付」でもなく「インターネットバンキング納付」でもない納付をしたのであれば、その「納付したお金」は「何のお金か判らず、宙に浮いてしまっている」と思います。つまり「まったく何も納付してない」って事。
ともかく「ダイレクト納付した覚えも、インターネットバンキング納付した覚えもない」と言うなら、税務署は「おととい来やがれ(江戸っ子風に)」って言いますよ。
回答ありがとうございます。せっかくの回答ですが、内容がずれています。納税が遅れたわけではありません。インターネットの贈与税申告書作成で書類を作成し、e-Taxで納付が可能であったためそのままデータを送信、納税しました。もちろん、メッセージボックスも確認しています。私が間違ったのはe-Taxの納付で申告書も提出できていると思った点です。納税だけができていて、申告書が届いていない状態だったのです。納税は期限内にしているのに書類が届いていないという状態です。「おととい来やがれ」ですか・・・。質問文、分かりにくかったですか?
No.1
- 回答日時:
多分無理でしょう。
遅れれば理由はどうであれ免れませんきちんとサイトを見ることはご立派ですがそこまで慎重なら
なぜ一度でも税務署へ問い合わせしなかったのですか?
送ったはずでは万が一トラブルがあったら何も言い訳できませんよ
税務署にどのような手順で聞くなり送った書類がきちんと届いているのか
それを聞くだけで防げたはずです
時間にすれば長くても30分、電話代だってたいした額ではないでしょう
その税務署への確認を怠ったために高くつきました
社会人ならファクシミリを送信してたとえ送れても念のため
相手先に届いているか確認しろとよく言われたものです
内容が間違ってるかもしれないし紙が切れているかもしれない
それくらい慎重でなければならないのです
今回のケースは勉強代だと思って諦めましょう
防ぐ手立てを学びもう失敗しないことです
早速の回答ありがとうございます。確かに、インターネットを過信して先日も失敗しました。ゴールデンウィーク中に商店が開いているかインターネットのホームページで年中無休を確認して行ったところ、お休みでした。臨時休業だけでなく、定休日までできていました。なぜ、電話で確認しなかったのかと後悔しました。ネットのシステムで送信が正常に完了すれば、税務署に届きましたかと電話で問い合わせることはまずしないと思います。この場合の送信は税務署にではなく銀行にだけであったということが、ネット上の文言を間違って解釈し、事前に確認しなかった私の落度です。ただの愚痴のような質問に回答いただき恐縮です。
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