No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)まずは会社の定款を確認してください。
その定款の中に「当社の株式を譲渡するには〇〇の承認を要する」と記載されてい れば、その承認を取ることが必要です。(2)上記(1)は、一般的には「取締役会の承認」となっている場合が多いです。
(3)その場合は、取締役会の承認決議を得ます。(取締役会議事録に記載される)
(4)その承認に基づき、無償譲渡します。(株式の譲渡契約書)
(5)無償譲渡は贈与に該当しますので、贈与税が発生するかもしれません。贈与税が発生するか否かは
譲渡する株式の価値(現在価格)が110万円(贈与税の非課税価格)を超えるか否かによります。
中小企業の場合
株式の現在価格=直前の決算書の純資産額/発行株式数 で計算すれば宜しいでしょう。
(6)これが、110万円を超える場合は、翌年の3月に、税務署に「株式の贈与契約書」を添えて、贈与税の申告
をすることになります。
この書類等は、自分で作ろうが司法書士が作ろうが効力に差は有りません。
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