No.1
- 回答日時:
あくまで想像で書きます。
この条項が制定された当時、現在のように「一家に一台」
レベルまで車が普及していない…つまり、「車」と言えば
事実上「業務車両」とイコール、というのが実情だった
からではないでしょうか。
言い換えれば、運転を職業としない“一般人”が事故の
加害者になる、というシチュエーションを想像できなか
ったのではないかと。
例に挙げられたケースは微妙なところですが、飲酒運転
や薬物使用など、事故原因が明らかに違法行為である場
合は「殺人罪」を適用すべきだとは思うんですけどね…。
なるほど!想像とはいえ、そう言われるとそんな気がしてきました。
そういう事も考えられるのですね。
法律って他にも沢山改正の余地があるんでしょうね。
どうも有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
業務」とは、タクシードライバーの運転のような営業行為の他、専業主婦の買い物、学生の通学のように「日常繰り返し行われる行為」を意味します。
日常行っている行為であれば、通常それに熟知しているわけで、そういった行為の中で発生した過失(ミス)は慣れない行為での過失より責任が重いと判断されます。
この場合でも適用される条項は刑法の「殺人罪」ですが、故意による殺人(謀殺)と区分するためか、またはこのケースで「殺人」はきついので、婉曲な言い回しをしているのだと思います。
そうなんですか?それは驚きです。主婦の買い物、学生の通学が「業務」扱いとは・・・・。
それで「業務上」なんですね。
納得しました。どうも有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
刑法上の業務というのは、「本来、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為(「毎日のように」である必要はありません)であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」を意味します。
簡単にいえば、日常生活上の行為で他人に危害を加える可能性があるようなものをさします。つまり、「車の運転」という行為は誰がどのような状況で行っていても「業務」に当たるわけです。これは、交通事犯に対する政策的配慮から、「業務」の概念が拡大されたものです。(要するに、自動車の運転者にも、「狭義の業務」と同程度の高度な注意義務を課したものでしょう。)
なお、「殺人罪」は、「殺す意思」がなければ成立しませんので、この場合は、「未必の故意(「死んでもいいや」と思ってやること)」もありませんので、成立しません。「殺人はきついので」ということではありません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと補足的に・・・。
業務の意義ですが、社会生活上の地位に基づく反復継続行為のほか「他人の生命・身体等に危害を加える恐れのあるものをであることを要するが、行為者の目的がこれによって収入を得るにあるとその他の欲望を充たすにあるとを問わない」とされています。要するに、日常的にある程度危険なこと(車の運転や医療行為など)をしている人には、特にしっかりと注意しルール・手順などをきちんと守ることが要請されます。しかしこうした注意義務を怠って危害を発生させた場合には、特に責任が重く危険も高まったとして、重く処罰されているわけです。
ですから、日常的に反復していればいいわけではなく、高度の危険を持つものでなければなりません(例えば自転車の運転・主婦がてんぷらを揚げる行為は業務に入らない)。また反復がない場合(初めての運転など)には業務に入らないと解釈することもありえます。
ちなみに人を故意なくつけた場合には過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)となりますが、業務上過失傷害罪となると5年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金となり、かなり重くなります。
刑法上の業務の定義がだんだん絞り込まれてきましたね。そうですか。自転車の運転も
業務に含まれるかと思ってました。違うんですね。
有り難うございました。
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