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はじめて質問します。(説明等がわかりづらかったらすみません)

先日、決着は着いたのですが、相手や自分の対応等が適当なものか判断がつかず
ご質問します。

そもそもが、自分のミスです。引越しした時に車検証の住所を変更しなかったために
自動車税の納税の通知が届かず、催促も届かず、廃車にした関係もあって、
知らないうち(税金が未納なことに気づかないうちに)に公示送達の手続きをされていました。

この件を初めて知ったのは、約1年後に財産差し押さえ予告みたいな手紙が届いた時です。
それから、すぐに税務課へ行き、支払いましたが。延滞料がかかるのが
納得いきませんでした。公示送達されているのも知って、納得がいきませんでした。

理由は、同様に前住所で所有している車には
自動車税の通知が届いており、納税もしてあったからです。

なぜ?一台は届いて、もう一台は届かなかったのか?
問い合わせると、明確な答えは返ってきませんでした。

わからないことを解明するために、初めて情報公開請求をしたところ
県の税務課のミスで見落としがあったことがわかり、
謝罪をされて延滞料の返金という流れになりました。

こういうことは初めてだったのですが、こちらは誤って財産差し押さえになりそうな
ところだったのに対して、相手担当者の謝罪ぐらいで済むものなのか?と疑問に思っています。

そもそも、相手は法律に違反しています。が、罰則等は無いのかもしれません。(よくわかりません)

県では明確な答えを示さなかったために、
こちらが、市役所・県と情報公開手続きをして、いろいろ調べて、やっと判明する直前という
タイミングで、やっぱり間違ってましたと言われても、元々知っていたんじゃないか?と
不信にも思っています。 こんなもんでしょうか?

なにか、もっと違う対応があるのでしょうか?

A 回答 (7件)

hidhid5656さん



回答欄を沢山使ってしまってすみません。
ご報告ですが、市役所から延滞金について取り下げの連絡がありました。
転出の際に連絡先は書いたと伝えていたのですが、今日になって初めて「原本を確認したところ
私の海外現住所が記載されていたので、取り下げます」とのこと。。。完全な市役所の確認ミスでした。
おそらく端末で確認しただけだったのでしょう。(データが反映されていなければそれも問題ですが)

ここに至るまでは、
・hidhid5656さんを参考に情報公開請求窓口に問合せを行い、
・窓口から税務課に問合せが行き
・税務課からこちらに説明の電話があり、平行線
=>私より、不服申し立ての手続き方法を教えるよう要請
というやりとりがあり、

「同じ税務課で、固定資産税は実家に通知が来ているのに市県民税は通知せず公示送達するのはおかしい、公示送達の要件を満たしていない」といくら訴えても
「確認の方法に相違があることは認めますが、こちらとしては確認を行った上で公示送達しているので払ってもらう必要があります」
「市税は住民票と、事業所(とっくに辞めている)に確認し、市役所所在地に本籍地がある方にはそこに郵送通知し(つまり本籍地が市外にある人は抜け落ちる)、この3点でわからなければ公示送達しています。公示送達した以上延滞金は発生します」の一点張りでした。

また、私は転出先に実家の連絡先を書いたつもりでしたが、本人の住所でないと個人の財産情報なので通知できないとも
言っており、海外の現在の住所を書いておいた事で、救われました。

今回の教訓は
・海外に転出する際は、納税管理人を定めておくこと(知りませんでした)
・転出届に欄がなくても、海外の住所を記載しておくこと
・そもそも会社を辞める場合はあとで税が発生することを覚えておかなければ、今回の事態になる

ということですね。。hidhid5656さんの情報公開請求についての質問のお蔭で、今回のアクションが可能になり、結果市役所が転出届の原本を確認、取り下げにつながりました。ありがとうございました!
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この回答へのお礼

naridaidaiさん

詳しいご報告をありがとうございました。
頑張った結果、要望が受け入れられてよかったですね。
おめでとうございます。

原因だけ見れば、私の時と全く同じく
担当者の確認ミスのうえ、
おかしいことを主張しても聞き入れてもらえず
調べてすらもらえなかったということでしたか・・・・。
なんともお役所関連の方はこういうの普通なんですかね・・・・。
ちょっと悲しくなります。

今回は、自分の苦い経験が少しはお役に立てたみたいで
私も嬉しいです。
また、私は海外に行くことは無いと思いますが、
とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/10 22:51

hidhid5656さん




そうでした、県が絡んでいたので2か所なのでしたね。良く読めばわかることなのに失礼しました。

やはり、hidhid5656さんも1回の請求では済まかったのですね。
私もそうなる可能性がありますが、諦めずに納得がいくまで調べようと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
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hidhid5656さん



ご連絡ありがとうございます!当事者同士、気持ちが分かって頂けて大変心強いです。

市役所と、
税務課、別々に情報開示請求をしたのですか?請求としては1回で、その中で宛先を分けたということでしょうか。
確かに税務課と、それ以外分けたほうが、公平な回答が出てくるかもしれませんね。

情報開示を取扱う課はこちらの自治体は1か所で、
私はそこに確認を取ろうとしていますが、
アドバイス頂いた内容に沿って、下記のような書き方の方が良いかもしれませんね。

・市役所に対して:固定資産税と市県民税それぞれ、住所を確認する為に税務課とやりとりをした
関連書類全て

・税務課に対して:市県民税の公示送達に至るまでの確認書類全て
および固定資産税通知書の郵送時の住所の確認書類

ありがとうざいます。もう少し頑張ってみます!

この回答への補足

混乱させてしまってすみません。

自分の場合は、
県の税務課と、市役所の担当部署とのやり取りの情報公開請求がメインでしたので、
その二箇所に情報公開請求を出しました。

しかし、naridaidaiさんの場合は、市役所内の書類の情報公開請求ですので、
市役所の情報公開請求の窓口部署への一回で済むと思います。
役所にある、該当の用紙の欄に全部記入すれば済むと思います。
後は、市役所内で、各部署に連絡が行き、調査してくれると思います。


(余談ですが、私の場合は県の税務課の方の見落としということで、決着はつきました。
 しかし、最初に市役所に情報公開請求した時点で数種類の内のいくつかの書類は実際にもらえなかったり、もらえた書類の記載にも不明な点があったりしました。ですので、事態を解明している途中は、もう一度市役所に情報公開請求しないといけなくなるのかも?なんてことも考えていたのです。つまり、簡単に言うと、やりとりの書類の不備もあったのですが、情報公開請求を要求し受け取った書類にも不足があったということです。偏見を持って考えれば、まるでわざと隠しているようにもとれてしまう程なんですよね(笑)。私の場合の一例でしかありませんが、少しでもお力になれたらと思いお伝えしました。

それでも、書類さえ見れれば全てがわかりますから、一歩ずつ行動に移してみてください。

慣れない上に、誰かの手を借りることもできず、大変だと思いますが、ご納得できる解決になるよう願っています。)

ではでは

補足日時:2014/07/05 09:24
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hidhid5656さん



はじめまして、すでに解決して1年経過しているご質問ですが、現在同じ目にあっているため便乗して質問させていただきます。気づいていただけると良いですが・・
情報公開請求による延滞金取り下げ、素晴らしいです。

私の場合は市県民税で、市役所の不手際により同じように連絡なく公示送達=>延滞金発生となっております。

便乗の質問で申し訳ないのですが、
情報公開請求の行政文書の内容、どう書かれましたか?
たとえば
「請求者本人への平成○年度の市県民税手続きに関わる一切の書類開示」
といった書き方で、請求可能なのでしょうか? 役所内における事務手続き書類の名前がわからないのですが
却下されないか心配で。。

当方は会社を退職後、海外に引っ越したのですが、引っ越す際に子供手当、健康保険、税、、、と「他にやっておくべきことは無いか」と確認したのですが特に役所から指摘はなく出国してしまいました。
市県民税は通常、6月頃に税額通知書が届くのですが、その前に出国でしたので、通知書は受け取っていません。
また、実家等にも届いていません。
税額通知書も督促の連絡もなく公示され、1年後に主人の実家に「昨年度の市民県民税が未納の為延滞金が発生していますので、一度ご連絡下さい」
とだけ郵送されてきました。
慌てて役所に電話して初めて延滞金や公示の事を聞いた次第です。

役所の言い分は、「海外に出国して住所が不明だから公示した」の一点張りです。

しかし一方、固定資産税(こちらは銀行引き落としにしています)の税額通知書や、早期全納制度廃止のお知らせは
なぜか、主人の実家に送付されてきました。
<=ここがhidhid5656さんと同じ状況かと思っております。

同じように頑張りたいと思います。もしアドバイス頂ければ、とても心強いです。
宜しくお願い致します。
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この回答へのお礼

naridaidaiさん

はじめまして、コメントありがとうございます。
確認してお引越しをされているのに、不当な扱いをされているとは
とても気の毒に思います。気を落とさずにご納得されるまで、
問い合わせてみてください。

(あれから一年たつのですね。
 とても嫌な思いをしましたが、記憶が薄れているので
 お役に立てるかわかりませんが・・・・。)

>「請求者本人への平成○年度の市県民税手続きに関わる一切の書類開示」
というような書き方でも大丈夫だと思います。

たしか、私は 
「私の車二台分の住所を確認するために税務課とやりとりをした関連書類全て」
みたいな具合で市役所に出し、
「私の車一台分の公示送達に至るまでの確認書類全て」
というような具合で県の税務課に情報開示しました。
記入した言葉はわりとゆるい感じです。

少し余分かもしれませんが、別途「固定資産税通知書の郵送時の住所の確認書類」
みたいな感じで、役所で固定資産税通知書がご主人のご実家に送付された
経緯もわかれば比較になるかもしれませんね。

情報開示については付け加えると、却下はされないような雰囲気でした。
むしろ、情報開示を適正にされないようではさらに、大問題ですので
その時の情報開示の担当者は具体的にどういう書類がほしいのか?
それなら、こう書いてくださいみたいなアドバイスももらえました。

普通に考えれば、現時点でも役所側に不備があるだろうことは推測できるのに、
態度変えない・詳しく調べない辺りは、私の時ととても似ていますね。

幸い過去の関連書類のやりとりを見れば、
不備は証明できますので頑張ってください。

以上ですが、なにか力になれば幸いです。
応援しています。
ではでは

お礼日時:2014/07/04 07:06

No.2で回答した者です。



改めて質問文を読み返してみると、質問者さんはちゃんとご自分の非を認めておられますね。
失礼いたしました。

質問者さんが認識しておられる「税務課のミス」が具体的にどのようなものなのかわかりませんので、この回答も的外れなものとなるかもしれませんが(ここで具体的にどのようなミスがあったのか公開せよと要求しているわけではありません。念のため…)、少なくとも住所不明→公示送達→延滞金の発生→差押えという流れは税務課の手続きとして何ら問題ないように思います(当初の質問文では、この一連の手続きを問題にしておられるのかと思っておりましたので、先のような回答をいたしました。この一連の手続きを行うにあたって、役所に非難されるべきミスがあったのならば、質問者のおっしゃるとおり「別物」ということになります)。

ではなぜ、住所不明→公示送達→延滞金の発生→差押えという流れが問題ないのかというと、それはすべて地方税法が定める規定に従った手続きであるからです。

税務課は納税通知書が宛先不明で返戻されてくると、公示送達を行います(地方税法20条の2第1項・2項)。
公示送達がなされると、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに、書類の送達があったものとみなされます(20条の2第3項)。
そして、納税者が期限までに当該自動車税を納めないときは、督促状を発し(165条1項本文)、同時に延滞金が発生します(163条1項)。
この督促状もこの場合は当然返戻されてきますから、納税通知書同様、公示送達がなされます。
さらに、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該自動車税が完納されないときは、徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければなりません(167条1項1号)。

繰り返しになりますが、これは法律で規定されている手続きであり、税務課は税金を徴収する義務を負っている以上、この規定どおりの手続きを行わなければなりません。
「個人情報を公開するのは可哀想だから公示送達はやめておこう」とか「差押えは気の毒だから控えておこう」ということは許されないのです。
ですから、故意云々の指摘は当てはまりません。

以上は、一連の手続きについては、問題がなかったという説明です。
先述のとおり、これらの手続き中に非難に値するミスがあったのであれば、話は別です。

しかし、同一県内に膨大な数の「住所変更忘れ」があることは容易に想像できます。
税務課はそのすべてについて、上記の手続きを行っているわけです。
さらに、これらの処分をなされた滞納者の多くが苦情を言ってくるそうです。
「それが税務課の仕事だ」と言ってしまえばそれまでですが、これらの手続きには当然税金が使われているわけであり、役所の手を不必要に煩わせないためにも、気を付けたいものですね。
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この回答へのお礼

二回目の回答をいただき、どうもありがとうございます。
また、ご理解いただき、ありがとうございます。

>さらに、これらの処分をなされた滞納者の多くが苦情を言ってくるそうです。

そうですよね。最終的に、情報開示をした書類の端に全部で700件?みたいなメモがあったりして、当初の不誠実な対応をしていたのに、情報開示した翌日には手のひらを返したように平謝りしたその担当の方の大変さが見え隠れしたので謝罪を受け入れましたつもりです。

ミスは簡単ですよ。住所をわかっていながら、わからないことにしていた
だけです。ですから、一台は納税通知書が届き、一台は届きませんでした。
そもそも、2台持っていなければ不思議にすら思わなかったかもしれません。

>「それが税務課の仕事だ」と言ってしまえばそれまでですが、これらの手続
>きには当然税金が使われているわけであり、役所の手を不必要に煩わせない
>ためにも、気を付けたいものですね。

そうですね。同感です。今回の一回の住所変更忘れで、けっこう面倒な書類のやり取りを2~3回されていました。行政機関の中の情報のやり取りって、非効率だなーとも思いました。手続きや感情面でもいろいろな経験を積めたのが自分の今回の収穫ですかね。自分が知らないところで、迷惑をかけていることに気づけたで今後は注意したいと思っています。

回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/06/23 06:56

質問者さんが望まれている回答ではないと思いますが、気になったものですから、回答いたします。



質問者さんは「県の税務課のミス」「相手は法律に違反している」とお考えのようですが、果たしてそうでしょうか。

そもそも、自動車の所有者は、住所に変更がある場合、登録を変更しなければならないと法律で義務付けられています(道路運送車両法12条1項)。
その義務を怠ったのは質問者さん自身です。
したがって、本来ならば所有されていた自動車2台ともが、公示送達の対象になっていたとしてもおかしくないところを、1台については、県の税務課が機転を利かせ、現在の住所に納付書を送付してくれたわけです。

確かに、1台について現住所が調べられるのであれば、もう1台についても調べることは可能だったとは思います。
しかし、だからといって、質問者さん自身の義務の不履行を棚に上げ、現住所を調べてそちらに送付することが標準のサービスだとし、それがなされなかったからといって、「県の税務課のミス」「相手は法律に違反している」というのはいかがなものかと思います。

転居時は、やることが多く、自動車の登録変更は忘れがちです。
しかし、道路運送車両法は、登録変更を怠った者に対して罰則をも定めていますので(50万円以下の罰金、109条2号)、注意が必要です。

失礼ながら、今回の件は、質問者さんの違法行為(義務の不履行)が招いたトラブルであり、その責任を役所に転嫁しているようにしか見えませんが、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい
回答ありがとうございました。


道路運送車両法の内容は初耳でした。助かりました。
(12条1項・109条2号)
この法律の内容は当たり前だとは思いますが、
やっぱりこういう縛りがちゃんとあるわけですね。


>今回の件は、質問者さんの違法行為(義務の不履行)が招いたトラブルであ
>り、その責任を役所に転嫁しているようにしか見えませんが、
>いかがでしょうか。

こういうお考えがあることも、わかっています。
実際に税務課に最初に行って話した時に似たようなことを言われました。
「そもそも、あなたの過失ですから、延滞料全部払ってください」みたいな感じです。

しかし、結果的に謝罪を受けました。
理由は責任の転嫁と受け取っていないからでしょう。

そもそも責任転嫁してませんし。自分のミス・責任は認めていますよ。
道路運送車両法違反で、罰金払えと言われれば納得して払います。


しかし、それと税務課のミスは別物ですよね。詳細省いたので書いていませんが(後出しのようですみません)実際に税務課のしていた事務手続きを確認したところ、今回の件では3回から4回はミスが連続しておこっています。自らが、おかしいことに気づいてもよいポイントで不適切な対応がとられています。こちらが指摘しても正規の手続きをしているというような返答のみです。
これを故意にやったと指摘してもいいようなレベルともとれます。


もし、自分のミスとは別物でないというならば、税金の滞納があり住所不定の人なら個人情報を勝手に公開してもいいということがまかり通ることになります。
どうでしょうか?住所不定になったうちのある特定の個人を実際には住所がわかっているけれど、住所がわからなかったことにして、公示送達・延滞料を最長?までできるだけ引き伸ばした後に、急に財産差し押さえしてもなにも文句言えなくなります。(今回も最初ではなく、二回目以降のミスで最低でも数ヶ月は延滞料が加算されています・しかも2台所有のうちの一台のみ)


と、いくらでも故意に悪用できる制度でもあるんです。
実際に今回は情報公開請求をしなければ税務課は自分の非を認めませんでした。
書面がなくても順序だてて考えてみて、おかしいという点を指摘してもダメでした。

以上できるだけ、違法行為があったために、違法行為が行われた場合に行う対応で起きた事務手続きの不備ということで、ご理解いただけるようにまとめてみたつもりですが、 責任は役所には全く無いといえるでしょうか?
いかがでしょうか?

お礼日時:2013/06/22 21:43

原則は罰則がないので泣き寝入りです。



担当者が分かれば、担当者と役所を相手取って、民事で慰謝料請求しましょう。
それしかありません。

2chで晒して叩いても、あまり意味ないですし、朝ズバッ!辺りに投書して、食いついてくれれば、面白いとは思いますがどうでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
泣き寝入りですか。やっぱりそんなもんですかね。

参考になります。どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/06/21 12:28

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