社労士の方の分野になると思うのですが、
対応策が分からず質問しました。よろしくお願いいたします。
今回、会社の経理ミスで過去2年半の通勤手当が支払われて
いなかったことに最近になって気がつき、経理に指摘を行い
遡及で6月の給与と一緒に支払われることになりました。(確定済)
後で気付いたのですが、やはり社会保険料は
それに引きずられてあがることになるのでしょうか?
遡及の額が意外と大きく、給与1月分くらいになりそうです。
このまま計算されると、もらった額が消えてしまうくらいに
なるかもしれないと思い、何か打てる手があればと思い質問しました。
社会保険事務所に相談する前に、こうした方がよいなど
ありますでしょうか?
アドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>それに引きずられてあがることになるのでしょうか?
当然そうなりますがそれだけでは済まない可能性が有ります。
本来であれば過去に遡って標準報酬月額を見直すことになります。そうなると過去の社会保険料が変更になります。
その結果として過去の所得税、住民税の額も変わってきます。
一括して通勤費とすれば社会保険料に影響が出るのは3ヶ月間ですが将来受け取る年金額が本来の額と変わってくる可能性があります。
社会保険事務所ではなく社会保険労務士、税理士にまず相談すべき内容です。
社会保険事務所では保険料以外のことはわかりませんし教えません。
蛇足
通勤手当は非課税であっても社会保険の標準報酬月額の算定に含まれます。
経理事務をしていれば常識だと思いますが思い違いをしている人もいるようなので。
ありがとうございました。日曜でしたが社労士の方に実際に相談しました。
結果、通常では月割り計算をした上で4,5,6月に加える処理をすることに
なるはずで(経理がちゃんとやれば)、仮に何も考えずにそのまま6月に
加えられたらクレームをいれて訂正してもらえば良いそうです。
年金についてはまた別に相談したいと思います。
いただいた中で一番的確なアドバイスということで、
ベストアンサーにさせていただきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
後払いの通勤手当ではなく、通勤手当が未払いだった事に対する損害賠償金とすれば、非課税だし給与じゃないから社保の対象じゃないし、、、
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