プロが教えるわが家の防犯対策術!

治外法権と言う4字熟語を字義の観点から質問させていただきます。

この意味は「治外法」を行使する権利、あるいは「治外法」を適用される権利
だと思います。

そこで質問ですが、「治外法」とは次のどの意味でしょうか
あるいは別の意味でしょうか

 外(国外)を治める法律
 外法(外の法律)で治めること
 法の外あるいは法を外して治めること 

A 回答 (2件)

『治』める国以『外』の『法』律を行使する『権』利


治外の法を行使する権利

大使及び大使館には、日本の法律が適用されず、彼らの属する国の法が適用される権利
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2013/06/24 05:27

「治外法権」のい最後の「権」は権利特権を意味します。


その前にある「外法」は外国の法律です。

「治」は統治すること統治されること。
つまり「治」「外法」「権」は外国の法で統治する特権ということになります。

その国におりながら、その国の法の適用を受けず
外国の法の適用を受けることができる特権ですね。

この言葉は「周礼政要」という中国の政治学の本から出ていますので
言葉の成り立ちは中国の文法に準拠しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/06/24 05:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!