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「超音波検査の書式を変更するにあたり、検査施行者のサイン欄の他に医師のサイン欄を設けたいと思っている。しかし、上司より法的根拠などがなければ、無理との回答だった。」という相談を友人より受けました。
自分なりに調べてはみましたが、何も分かりませんでした。
医師法などの法律にサインの必要の有無などの記載はあるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

まず検査担当者(臨床検査技師または診療放射線技師)が医師の指示を受け患者に対し超音波検査をおこなった場合の検査報告書のかきかただとして、


1超音波検査の所見用紙に検査担当者の署名は必要ないと思います(法的に)
2検査指示した医師が報告を確認したという意味の署名も必要ないです
3上司の言う 無理 というのは院内的な処理としてということではないでしょうか(書式の設定での医師などの同意、医師の署名ランを設けることなど)
→検査実施者の署名や結果報告はなくても(記録紙だけでも)法的になんら問題ないでしょう
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