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債権差押命令申立書提出にあたり、請求債権目録も提出しますが、記入が不明な個所がありましたので質問しました。(1)元金記入=これはわかりますが(2)利息金(3)損害金の記入がわかりません。平成 月日から月日まで %の割合による利息金損害金と書式に書いてあります。尚、督促後、長期間、差押え申し立てをしていないです。利息、損害金の約束はしていませんが、請求できる? こちらの書面は、債務者に通達されますか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 請求債権目録は,債務名義にあるとおりに記載します。



 質問からすると,債務名義は支払督促のようですから,「1 元金100万円,2 遅延損害金 平成24年1月1日から支払済みまで年5%」などと書いてありますから,そのとおりに書くことになります。

 支払督促に書いてある以外の請求はできません。例えば,真実は利息の約定があったとしても,支払督促で利息を請求していなければ,それを債権差押命令での請求債権にすることはできません。また,遅延損害金についても,支払督促に記載されていなければ,現実には履行遅滞に陥っていて,民法上遅延損害金請求権が発生していても,同じく請求債権に記載することはできません。なぜなら,その分については,強制執行の基本となる「債務名義」がないからです。

 債権差押命令の申立ての際に提出する請求債権目録は,債権差押命令の一部になって,債務者と第三債務者に送達されます。「通達」ではなく「送達」です。なぜならば,そうしなければ,債務者にとっても第三債務者にとっても,何によって強制執行されているか分からないからです。
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この回答へのお礼

わかりました。利息や延滞損害金を請求したい場合は、再度支払い督促より手続きしないといけないですか?

お礼日時:2013/07/12 09:15

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