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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
》教育贈与信託には相続税対策
・直接的には文字通り贈与税ですが考えようによっては万一の際のあなたや妹さんに対する相続税対策にはなりますね。
・NISAは年間100万円が限度ですから贈与税は非課税です(年間110万円までは非課税)。ならば運用損失が出るかも知れない手段を選ぶより素直に預貯金に振り込めばよいのでは。
・しかしお父さんが考えているのは孫のNISA口座(借用)を利用して自分の資産運用に関わる所得税/地方税を免れるのが目的ではないでしょうか。これだと脱税ですね。
・なおNISA口座の開設は既存の預貯金/証券口座の内枠として扱われますから預貯金/証券口座がない場合はその開設から始める必要があります。成人のお子さんであれば何らかの既存口座はあるでしょうが。
・NISA口座での買い入れはその既存口座経由になりますからお父さんからまず既存口座へ買い入れ資金を送金しておかないといけないですよ。もちろん買い入れ指示はお父さんでは出来なくてお子さんがすることになります。
・メリットはないと思います。
jugemu_chosuke 様
お忙しい中、回答を有難うございました。
3年前に母が亡くなっているので相続税対策を考えているようでしたので、もう資産は増やさなくてもいいんだから株を手放したらと話しても株の取引は辞められないようで、父の言動はどこか矛盾しています。
私も株は運用損失が出る可能性があると思うので「どうして孫にわざわざ手続きをさせるのか?」と思ってましたが、孫のNISA口座を利用しての脱税の可能性もあることを教えていただきとても参考になりました。
私も株の知識のない孫にNISAはどうかと思います。
No.4
- 回答日時:
贈与税の基礎控除は110万円。
つまり、110万までは非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
毎年、となると引っ掛かってきます。
No.2
- 回答日時:
昔「マル優」という非課税制度があったのは知ってますか? たぶん質問者さんの年齢だとご存知だと思いますが。
NISAはマル優の証券版です。一定金額の株式投資や投資信託の利益にかかる税金が免除される制度で、そのために様々な制限もあります。いずれにしてもNISA口座を所有する本人の税金が優遇されるというものなので、贈与や相続とは直接関係ありません。
お忙しい中、回答有難うございました。
マル優・・・そういう制度ありましたね。
父は若い頃から証券取引を利用をしているのですが、私は証券の知識は0に等しいのでNISAの制度も知りませんでした。
何を思って孫にこの制度を利用しようとしているのか不明です。
住民票を取り寄せたり税務署に・・・など結構手続きが必要みたいで、もう一度、父に確かめてみようと思います。
No.1
- 回答日時:
NISAで相続税対策は出来ません。
NISAで出来る税対策は、NISA口座のお金を使って得た利益に対する税です。
NISA口座にお父さんのお金を入れると、その時点で贈与税が発生します
但し、年間100万円だけなので他に贈与がなければ、課税はされないでしょう
お忙し中、回答有難うございました。
やはり、相続税対策にはならないですよね。
私の理解が間違っていなかったが確認できて良かったです。
何を思って、わざわざ孫に口座を作らせようとしているのかわかりませんが、年間100万円までの贈与ならNISAでなくてもいいと説明してみます。
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