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治験はボランティアで協力費という形で税金もかからないとの事ですが、保険を受給しても問題はないんでしょうか?よろしくお願いします

A 回答 (2件)

単に雑所得なら「年間20万円迄なら申告義務無し」で税務処理を済ませているのでは。


後雇用保険ですが、「バイト扱い」にするのか「就労不能として期間不認定」とするのか職安で判断が分かれてます。必ず事前に給付課に相談して指導を仰ぎ、指導に従います。
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>治験はボランティアで協力費という形で税金もかからないとの事ですが、



そのようなことはありません雑所得として申告する義務があります、ただ結果として課税されるほどの金額ではないと言うことはあるかもしれません。
下記をご覧下さい。

http://www.medica-navi.com/webmaster/post-208/

ブログの管理人が各施設に問い合わせた結果ですが1ヶ所も税金については説明していません、職員が無知で知らないケースや知っているがわざと説明しないケース色々あるようです。
最後に管理人は「説明していないことにより、後から問題が発生した場合治験実施施設所は保障できるのでしょうか?
税金の問題に関しては、後からトラブルになるケースが多いようですので、ボランティア希望者の税金トラブル&疑問をなくすためにも治験参加同意を取る前に「謝礼金を含め年20万円以上の雑収入を得ている場合、税金を払う義務があり申告をする必要がある」ということを説明するべきであると当ブログでは考えています。」と締め括っています。

>保険を受給しても問題はないんでしょうか?

当然安定所に申告するべきでしょう、恐らくその日については基本手当は支給されないと思いますが。
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