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時々バイパスでこんな車を見かけます。

片側2車線のバイパス
右側の車線を延々と走る
速度は法定速度、場合によっては左車線より遅い
(これは偶然かもしれませんが、だいたいが軽自動車)

はっきり言って空気を読めていないというか邪魔だなって思うのですが、道交法としてはどうなのでしょうか?違反では無いのでしょうか?確か高速道路では右車線は追い越し車線で連続して走ったら違反だと記憶しています。

詳しい方がおられましたら教えて下さいませ。

A 回答 (4件)

>確か高速道路では右車線は追い越し車線で



高速道路だけで無く、日本国中全ての道に於いて
左が「走行車線」、右が「追い越し車線」と定められています。

これは、法律が出来たときに
「いかなる将来、未来に於いても、右車線が車で溢れることは無い」
という前提の元に作られた文言で有るからなんです。

他、法律では
同様にヘッドライトの
『ハイビーム』を「走行用前照灯」と命名しており
通常走行時は「走行用前照灯(ハイビーム)で走行する」事になるんです。

ということで

>バイパスの右車線をゆっくり走るのはOKですか?

バイパスに限らず
実体としては自由にして良い
となってしまっています。

ちなみに

『バイパスは高速道路ではありません』

のでご承知下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2013/08/18 08:07

 車両は最も左の通行帯を走行するのが原則。


 3以上の通行帯があるときは、最も右側以外の2通行帯を使用し、右端は空けておく。

 道交法第20条第1項 施行令9条 に定められています。
 あまり目に余ると、違反として切符を切られ、1点加算の、反則金6千円くらいです。

 速度は関係ありません。
 軽自動車も関係ありません。
 左車線との速度差も関係ありません。
 空気も関係ありません。
 邪魔と感じるか否かも関係ありません。
 高速道路限定の話でもありません。
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道交法違反です。



(車両通行帯)
第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
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基本的には



右側は追い越し車線

左側は走行車線

車線変更が苦手の方は右側車線を走るって聞いた事があります

普通車、軽自動車に関係ありません

遅いと思ったら状況判断して、追い抜きましょ

人それぞれの運転の仕方があります

車と言う密室にいるのに走行しながら空気を読むなんて不可能だと思います

質問者様はどの様にして空気を読むのでしょうか?

ものすごい能力の気がします

車の運転は焦らず、のんびり、快適で
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