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二車線の一般道で右車線に遅い車がいた場合、左車線から追い越しするのは違反ですか

A 回答 (7件)

追い越しすると、当然違反です、


でも、左車線走行中、前の車を追い越して、左車線に戻って走ったら、あら右車線の車を追い抜いちゃった・・・・。
そのためにも常にキープレフトは心がけるべき、ということになります。
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追い越しではなく車線変更を伴わないので追い抜きでしょう。



二車線の一般道で右車線に遅い車  = 意味なく右車線を走るのは違反

左車線から追い越しする = 違反

車線の一般道で右車線に遅い車がいた場合、左車線から追い越しするのは違反
>やむを得ない場合はそうするしかありませんね。
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追い越しは違反ですが、追い抜きはOKです。

追い抜いた後に車線変更を何らかの理由でするのもOKです(が、その間隔が短い場合は追い越しと見られて捕まるかもしれません)。
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右折しようとしている車で無ければ違反です。


道路交通法
第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
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それがダメなら左折できないじゃん

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下記によると、違反になるようです



<一般道でも右側は追い越し車線なの? >

http://car.mag2.com/cgi-bin/mt/mt-comments-mag2. …
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法定速度以内なら何ら問題はないかと

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