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上司の指示で在籍出向していますが、夜勤手当てが無くなり、給料減らされました。出向先では主に草刈りをしています。給料減らされたのは納得してないし、就業規則の周知もないです。違法になりますか?

A 回答 (2件)

出向先の勤務が、夜間でなくなれば夜勤手当がなくなって当然だし、減額がなくなった手当分なら甘受するしかないでしょう。



在籍出向者の就業規則の適用は複雑で、勤続年数とか身分関係は出向元、勤務時間や指示命令というのは、出向先の就業規則が適用されます。

周知もない、というより見せてもらうよう働きかけたのですか?
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>夜勤手当てが無くなり、給料減らされました。



夜勤が無ければ、夜勤手当は無いでしょう。
夜勤のみの業務であれば、夜勤手当は無いでしょう。
何れにもあてはまらず、昼勤の25%増しに相当する時給分を得ていれば問題ありません。
状況を確認しましょう。

>就業規則の周知もないです。

社員数が10人未満の場合、就業規則の作成義務そのものがありません。
就業規則があり閲覧できる状況になっていれば問題はありません。
一度「就業規則はありますか? あれば見せてもらえませんか?」と訊ねてみましょう。
社員数が10人超で、頼んでも見せてもらえないならば、労働基準法に違反していますので、労働基準監督署に申告できます。

草刈りを業とする業種、工事などの実施前に草刈りをする、不動産業などで管理物件の維持として草刈りをする等でなければ、自主退職を狙った嫌がらせですから、残るか辞めるかを決め、辞めるのであれば自分に有利になるよう証拠集めをしてください。
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