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今日は

固定資産税納税通知書にある課税標準額は贈与税の計算使えるのでしょうか?
例えば課税標準額が500万円として、その不動産(マンション)を贈与した場合、500万円の贈与をしたと考えて、基礎控除の110万円を引き、390万円に贈与税率を掛けるという考え方で良いでしょうか? 正確には税理士の方等にお願いするのですが、大体の目安としてしっておきたいと思います。

また固定資産税の課税標準額と都市計画税の課税標準額とでは微妙に金額が違います。
これは、質問の贈与税を計算する上でどう変わってくるでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的な考え方は合っています。



相続税や贈与税の判断基準は、建物は固定資産税評価額、土地で路線価の定められているところは路線価、路線価の定められていない土地は固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

都市計画税の評価額は関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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まず固定資産税と贈与税は違う体系なので、不動産の評価は違います。


不動産には色々特例があるので、税務署か税理士に聞くべきと思います。
税理士は、得意分野が、個人法人と資産に分かれるので注意してください。
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