今年からA店でアルバイトをしています
給料明細書を見たら所得税を取られておりました。
あまり働いてもいないので所得税はごくわずかです。申告をすればすべて戻ってくるような金額です。
保険なども入っているので、
所得税は還付されればと質問させていただきます。
【1】A店を辞めて、B店へアルバイトで来年以降も働いた場合、
年末調整をやると思うのですが、
その際、A店の源泉徴収票はいつもらうことができるのですか?
1.辞めた時点で。
(その場合、辞めてからどのくらいの日数でもらえるのでしょうか?)
2.それとも11月前後の年末調整の時期になってからA店でもらう。
それと、
【2】A店をやめてから12月末まで働かなかった場合、
A店で働いていた分の所得税は、
確定申告をやるとおもうのですが
その場合、添付する時は
源泉徴収票は必要ですか?
それとも給料明細書の所得税分を確定申告のときに
記載するだけでも大丈夫なのでしょうか?
お分かりになるようでしたらばご回答ください。
何か足りない箇所がありましたら追記いたします。
所得税は毎月の総支給額が何万以上となる場合に、
控除されてしまうものなのでしょうか?
少額の働いた分でも所得税はあるのでしょうか?
こちらはできればご回答お願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票は辞めた時点で交付するのが通常だと思いますが事業主が忘れている場合もありますので、すぐに必要な場合や辞めて時間が経ってからだと言い出しにくい場合もありますので退職する時に源泉徴収票交付の希望を事業主に伝えてみてはいかがでしょうか。
12月まで次の職に就かなかった場合は、A店のみの所得となりますので申告の際にA店での源泉徴収票を添付することになります。
所得税の控除は2ヶ月以上の継続勤務が見込まれる場合に事業主が徴収します。よって単発のアルバイトや短期間の場合は金額の高低に係らず控除されない事もあります。
また、雇入れされた時に扶養控除申告書というものを提出するか否かによって所得税の計算が「甲欄」「乙欄」に分かれて税率も変わってきますが年末調整や確定申告によって所得税は確定(=還付or追徴)しますのでそれによって損得はないと思います。
詳しくは国税庁のホームページ(タックスアンサー)に詳しく書いてあります。
早速のご回答どうもありがとうございました。
知らなかったことがこんなにも丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
これから役に立つことばかりでとてもうれしいです。
参考にさせていただきます。
国税庁のホームページ(タックスアンサー)
教えていただきありがとうございました。
国税庁のホームページ(タックスアンサー)よりもみなさんの回答の方がとてもわかりやすかったです(笑)
No.3
- 回答日時:
1.年の途中で退職した場合は、退職の日以後一ヶ月以内に源泉徴収票を交付することになっています。
貰えない場合は催促しましょう。
2.年内に他へ就職しない場合は、ご自分で確定申告をすることになりますが、申告書には源泉徴収票の原本(コピーは不可)を添付しなければなりません。
給与からの所得税(源泉税)は、「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与が月額87千円までは控除されず、「扶養控除等申告書」を提出していない場合は、給与の額に関係なく控除されます。
なお、1月から12月までの年収が103万円(学生の場合は130万円)までは所得税が課税されませんので、年末調整か、確定申告で源泉税が還付されます。
扶養控除申告書は提出していないので、控除されていると初めて知りました。
勉強になりこれから参考にさせていただきます。
回答していただきましてありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
年間103万以下なら税金は払わなくていいと思います。
で、源泉徴収は仕事をやめた時点で、もらえると思うのですが・・・。そしてその年の内に次の仕事についたときに、その源泉徴収票を会社に提出した記憶があります。
確定申告のときは、源泉徴収票は必要です。申告すれば戻ってきます。
ただ、これは私の経験ですので・・・
実際の体験談を聞かせていただきどうもありがとうございました。
源泉票が辞めた時にもらえると知って安心しました。
もらえない時は催促してみようと思います。
ご回答いただきどうもありがとうございました。
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