海外からとても大切なお客様が当社との会議を主目的として来日されたとします。
本社に近い温泉の老舗旅館にお泊り頂き、
1.その旅館で昼過ぎから会議をし、その部屋でそのまま夕食をとりながら会議を続けたとします。
会議に参加した人数はお客様2名、当社の社員4名の計6名、会議と夕食のために借りた部屋代が5万円、夕食代が一人3万円合計23万円かかったとした場合、全額会議費で落とすことは可能でしょうか?
2.その旅館で、午前中から会議を行い、昼食時に一人当たり8,000千円の昼食を出したとしたら、その昼食代は会議費として処理してよいでしょうか?
3.1,2でかかった費用以外に、お客様にお泊り頂いた宿泊料はやはり交際費になるんですよね?
お教えください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>超ビップな海外からのお客様で、このお客様と契約ができれば、年間何十億という売上が計上できるというようなイメージで質問を設定させていただきました。
「海外」「とても大切なお客様」「老舗旅館にお泊り頂き」などから、そういうことなのだろうと想像していた。そのような支出や契約を想定しているということは、自社も相手方もそれなりの規模の会社なのだろう。その上での俺なりの判断だ。
経営上重要度の高い会議であり、それなりの地位の人を招く場合(したがって自社からもそれなりの地位の者が出席する場合)には、会場費や飲食費はどうしてもある程度の金額になってしまう。また、交渉上自社の立場が相対的に「下」であり、会議の相手を海外から招くのであれば、会議を成立させる目的での宿泊費負担も十分にありうる。地位の高い交渉相手を迎え入れるのであれば、相応の負担といえそうに思う。
「本社に近い」場所であることは、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」でないことの根拠のひとつになりそうだ。他方、「日本文化に触れていただく」意図は、親睦の度を密にする目的があるといえそうであり交際費等に近づいてしまう。地位や取引規模に応じた場を用意するのだという理由を前面に出すほうがよさそうに思う。また、自社や相手の会社の規模・取引予定額などによっては、やはり交際費等に近づくおそれが出てくる。長時間を要する必然性に乏しい会議なら、食事を供する理由に乏しく、これも交際費等に近づく。
ご心配なら、様々な書類を残しておくといい。例えば、経営上どの程度重要なのかにつき、取締役会議事録その他の経営者の判断を示す資料と判断の根拠となる資料を揃えることなどが考えられる。判例や裁決例も含め、他社事例の資料があれば、税務調査等での武器のひとつになるだろう。もちろん、交際費等にしてしまえば税務リスクはなくなるし、手間も省けるけどな。
なお、ご存じのとおり、飲食代についての1人5,000円基準は、社内飲食費でなければ一定の書類を保存することにより交際費等から除外するものだ。
これは、要件を満たす飲食代であれば交際費等に該当するかどうかの判定を必要としないことを意味する。そしてこれは、要件を満たさない飲食代が交際費等に該当するのかどうかについては、原則どおり「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」かどうかで判定すべき、ということも意味する。
もうひとつ、交際費等は一定の支出目的と行為とを伴っている必要がある。「交際費、接待費、機密費その他の費用」という支出目的がないか、または「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」でないことを示すことができれば、交際費等には該当しない。このいずれかを示すことができればいい。
今回でいえば、接待交際目的がないか、または接待供応行為でないことを示すことができればいい。その際に、会議をおこなう場所が「温泉の老舗旅館」である必要があるのかどうか(特にそこに接待交際目的が含まれていないかどうか)と、会議をおこなうのに食事を供する必要があるのかどうか(特にそれが接待供応行為とはいえないのかどうか)とが、問題になるだろう。ここがクリアできれば、それぞれの金額については、その場所なら当然といえるからな。
No.3
- 回答日時:
いずれも総合判断だ。
交際費等は、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」だから、これに該当しない費用はそもそも交際費扱いにする必要がない。該当しなければ、5千円基準はそもそも無関係だ。
また、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は、交際費等に該当しない。ここでいう「通常要する費用」は、参加者や開催場所、会議の内容その他の事情状況を総合的に見て、同様のケースにおいて通常要する費用であるかどうかで判断する。要するに程度問題だ。なお、宿泊が必要となる場合には、その宿泊費も会議関連費用に含まれる。
あとは、御社の判断だ。書籍等で事例研究してみてはどうだろう。俺ならすべて交際費等から除外するところだ。あ、2は1人当たり8千円だよな?1人当たり8,000千円ならさすがに交際費等に計上するぜ。
なお、会計上の区別は、税務上の区別と重なり合う。完全に一致するものでもない。「会計としては、株主から「一人当たり3万円の夕食代とは多過ぎる」と批判されなければ、会議に要した費用合計23万円を会議費に計上することは問題ありません。」との回答があるが、そのような株主の意見は会社負担とすべきでないとする意見であり、会議費にも交際費にも計上すべきでないとする意見だ。そのような批判と、会計上会議費に計上すべきか交際費に計上すべきかという問題とは、無関係だ。
また、飲食代の5千円基準は、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」である飲食代についての軽減措置だ。これを考慮していない「税務としては、飲食代が「一人5千円」を超える場合は飲食代全体18万円が「交際費等」として認定されてしまいます。」との回答や「1人当り3,000円は会議費。1人当り5,000円は交際費。」との回答は、誤りだ。
この回答への補足
afdmar様、いつも分りやすいご回答ありがとうございます。
話を税務上に限定させてください。
「あとは、御社の判断だ。書籍等で事例研究してみてはどうだろう。俺ならすべて交際費等から除外するところだ。あ、2は1人当たり8千円だよな?1人当たり8,000千円ならさすがに交際費等に計上するぜ。」
こうご回答いただいていますが、1については一人当たり3万円の飲食です。こちらを交際費等以外で落とされるという根拠をお教えください。
私がこのような質問をさせていただいたのは、まさに
「また、飲食代の5千円基準は、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」である飲食代についての軽減措置だ。これを考慮していない「税務としては、飲食代が「一人5千円」を超える場合は飲食代全体18万円が「交際費等」として認定されてしまいます。」との回答や「1人当り3,000円は会議費。1人当り5,000円は交際費。」との回答は、誤りだ。」
ここの箇所のご回答をいただきたかったからです。
私の考え方が間違っていなかったことがわかりました。
どうもありがとうございました。
しかし、考え方としては理解していても、実務上は、hinode11様やuitinka がおっしゃるとおり、5千円という金額で割り切って交際費、会議費としなければ判断できないのではないか、では、明確な5千円を超える飲食で、税務上も交際費にしなくて良い飲食とはどの様な事例があるのか、という観点で質問をさせていただいたしだいです。
私としては、超ビップな海外からのお客様で、このお客様と契約ができれば、年間何十億という売上が計上できるというようなイメージで質問を設定させていただきました。
ですので、日本文化に触れていただく意味でも温泉宿に宿泊してもらい、日本料理を味わっていただきながら、和やかに会議を行って、契約締結につなげよう、というイメージです。
売上もたいしたことない、既に契約ができている、しょっちゅう顔あわすお得意さんと、会議をしているとはいえ、こんな贅沢なことをしたのでは、会議費では到底落とせないし、税務調査でも否認されるだろうなという事はわかっているつもりです。
まわりくどい書き方になってしまい申し訳ありません。
もう1度だけお付き合いください。
どうぞ宜しくお願い意がします。
No.2
- 回答日時:
会計と税務を区別して考えます。
>1.その旅館で昼過ぎから会議をし、その部屋でそのまま夕食をとりながら会議を続けたとします。
会議に参加した人数はお客様2名、当社の社員4名の計6名、会議と夕食のために借りた部屋代が5万円、夕食代が一人3万円合計23万円かかったとした場合、全額会議費で落とすことは可能でしょうか?
会計としては、株主から「一人当たり3万円の夕食代とは多過ぎる」と批判されなければ、会議に要した費用合計23万円を会議費に計上することは問題ありません。
しかし税務としては、飲食代が「一人5千円」を超える場合は飲食代全体18万円が「交際費等」として認定されてしまいます。
>2.その旅館で、午前中から会議を行い、昼食時に一人当たり8,000千円の昼食を出したとしたら、その昼食代は会議費として処理してよいでしょうか?
会議が午前中で終了した場合:
昼食代は、会計上は会議費になりません。交際費です。税務上も「交際費等」です。
会議が昼食を挟んで午後も行われる場合:
昼食代は、会計上は会議費に計上して構いません。しかし税務上は「交際費等」です。
>3.1,2でかかった費用以外に、お客様にお泊り頂いた宿泊料はやはり交際費になるんですよね?
会計上は交際費ですし、税務上も「交際費等」です。
結局、確定申告で、一年間分の税務上の「交際費等」を合計して、合計額のうち損金算入できない交際費等の金額を別表四で所得加算することになります。
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