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実家の建て替えの設計を自分がやることになりました。そこで、、設計や確認申請、工事監理などを個人で行うことができるのかというのが質問です。以前、設計事務所で働いていたことがあり、2級建築士の資格はもっていますが、現在は違う仕事をしています。建築士法からすると、報酬をもらわなければ設計事務所でなくても良いと考えますがいかがでしょうか。

A 回答 (8件)

3です。



質問者さんへ
4号建築物の特例はまだありますよ。
平成19年の改正で、一時大分うるさくなりましたが、
現在は、そこそこ落ち着いていますので、何でもかんでも付けろという
指定機関や行政庁は減っています。

瑕疵担保責任保険は施工業者が建設業の許可を取っている場合で、
施工業者が供託金を納めない場合に課せられる制度です。
任意の加入は二号というのがありますが、あくまで強制ではありません。
また、設計者、監理者に課せられるものでは無いので、
施工を質問者が分離発注して行うとしても、
建設業の許可をお持ちで無い場合は、強制ではありません。
(その代わり1500万円未満の工事又は150m2以下の木造の工事で無いとダメです。)

他の回答者さんは、特定行政庁の建築指導課に所属の方なんでしょうか?
何で、そんなに断言できるんだろう?
建築士法を取り締まるのは、二級建築士の場合、都道府県知事さんですので
ここの回答者さんの答えなんぞ何の役にも立ちません。
ですから、ご心配であれば所管の行政庁さんに確認したほうがいいですね。
建設地の建築指導課さんでもいいと思います。言質とっておけば、OKですね。

指定確認検査機関は建築士法に対する処分権限が無いので、確認作業を行うのみです。
ですから、親族のための設計監理のため無報酬で十分通じるはずです。
行政さんに確認しておいたほうがいい理由は、
指定機関で確認決済処分されると、ご存知かと思いますが、概要書と確認審査報告書が
所管の行政庁の建築指導課さんに届きますので、内容を確認されます。
そのため、聞いておいたほうが言いと思います。

建設地が分からないので、これ以上はどうにもなら無いですが
私が今まででかかわった中では質問の内容で、ダメといわれたケースはありません。

ちなみに、業界歴14年の1級建築士です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。確認申請はそこそこ経験しましたので、それほど厳しくなっていなければ問題なくできそうですね。ただ提出後の訂正ができないようなのが心配ですが。

お礼日時:2013/09/19 16:21

少し言い方がきつ過ぎたようでお詫びをいたしますが、どうしても諦めて頂きたいと思いあえて失礼な言い方をしましたが、逆に理解されるとは思いませんでした。



2級の資格を持っていても今は違う仕事をされているとの事ですが、法も申請等の書式も年々変わりますし、解釈の仕方や書類も変わります。

常にその仕事をしていても戸惑う事も有るくらいですから、しばらくやって無いのに誰の指導も無く、こんな所で質問するようでは??と思いました。

自分でやりたいお気持ちは分かりますが、現役でやられている建築事務所にお願いをする方が良いと思います。

確かに2級ごときで見おろしたような表現は不適切であったとお詫びいたしますが、1級で有ってもいい加減な人も、家の設計等に携わらず別の仕事の人もたくさんおられますが、1級を持ちしっかりと住宅の設計経験の豊富な方にお願いする方が良いとの意味です。

自分の家なら自由にしても良いと思いますが、実家の家ならそれなりに責任も出てきますし、むしろ他人の家より慎重に考えられないと、将来的に親子の関係までまずくなる可能性も無いとは言えません。
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再び回答をします。

一級建築士になって40年ちかくになり、自分で事務所も開いて35年になりますので、そろそろ引退も考えて居ますが、未だに一つの家の設計をするのが怖いです。

多くの人はそれほど感じていないかも知れませんが、何人もの命を預かる仕事ですから、一本の線を書き忘れたり、一言書き忘れた事で、家族の命を奪ってしまうかもしれないのです。

失礼な言い方ですがたかが2級位の資格でろくに経験も無いのに、責任のある仕事が出来るのですか?

最近になって、建築士の資格を取ってもある程度の実務経験もあり、講習も受けないと事務所の登録ができなくなりました。

それだけ仕事の内容も複雑で責任も重く、技術も経験もいる仕事です。

自分の仕事の合間にすれば、人に設計監理料を払わなくても済むなんて助平根性は捨てて、しっかりと経験豊かな建築士に入って貰って、

少しそのお手伝いをするくらいが良いかも知れません。

仮に法的に認められても、あえてそうするのが建築士の良心です。

自分の能力を過信してはいけません。

この回答への補足

一つの家を設計するのが怖いという感覚は共感いたします。
質問があります。「・・ろくに経験もない・・」と「・・設計監理料を払わなくて済む・・」の部分はどこを見て判断されたのでしょうか?経歴についてはそれほど詳しく説明しておりませんし、設計料を払わなくてすむという考えはどこにも書いておりません。勝手な憶測ならおやめ願います。それから「たかが2級位の資格」とばかにした表現がありますが、取り消し願います。1級なら誰でも良いというわけではありません。建築士の資格はそれ自体は試験に合格した証明に過ぎず、デザイン力や設計監理力を証明するものではありません。ビルしか設計したことのない1級建築士に木造の住宅を頼みたいとは思いません。また、建築士の等級が何かといううことと、責任ある仕事は関係ありません。私は建築の仕事の大変さを知っています。気楽に考えているわけではないのです。最後に、建築士の資格の等級で人をばかにする人に良心を語るほどの説得力はないと考えます。

補足日時:2013/09/21 17:02
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いくら「無報酬」でも、自分の家以外であれば「無理ですね!」



(1)「親族の家」であっても、自分の家ではありませから
「建築士事務所登録」が必要になります。

この場合の「業務」とは、金銭が発生したのかどうか?については
関係性がありませんので、「無報酬」でも義務が発生します。

(2)「自分の家」では無いので、確認申請の提出時には
「住宅瑕疵担保保険制度」に加入しなければならない。

これは「義務」ですから、あなたが「登録業者」として
「瑕疵担保」に関わる書類の提出を代行しなければなりません。

(3)設計だけではなく、最低限度の「管理」も必要。
「中間検査」や「完了検査」も立ち会うのが普通ですから
仕事を抜け出しても「約束の時間」には現場に行きましょう。

まだまだ他にも、色々な業務があるのですが
全ては「姉歯のせい!」ですから、奴を恨みましょう。

「親御さんの家」を建てる地域が、あなたのお住まいから
近い場合には、「無報酬」でも良いのですが(手間は掛かりますが)

距離がある場合には、あなたの仕事にも「大きな影響」が出ますから
「設計事務所」か「工務店の設計部」を使う方が無難でしょうね。

とにかく「大変」ですが、やり切る覚悟はありますか?

「補足」があれば「追記」が可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。実家は自宅から比較的近いので問題ないですが、本当に出来るかこれからよく考えてみます。

お礼日時:2013/09/17 00:36

例えば不動産屋さんが建築主になって建売住宅を建てる場合ですが、その会社に建築士がいれば設計事務所登録をしていなくても設計者・監理者欄に氏名を記入することは可能です(いわゆるインハウスアーキテクト)。

設計監理のためにお金が動かないから業ではないわけです。相談者の方の場合、親の家ですから、このケースが適用されると思います。事務所の登録は、現在は簡単にはいきません。設計者講習の受講と管理者講習の二つを受講していませんと、事務所の管理建築士にはなれません。私だったら、自分が設計者になって設計を行うより、他の設計者に依頼する方法をとります。建築確認の業務も昔より複雑多岐にわたっており、相談者にはブランクがあるようですから、これらの習得から始めなければならないでしょう。これらの習得は予想以上に大変なことになるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り管理建築士の資格がないので事務所登録はできません。よく考えてみます。

お礼日時:2013/09/15 23:01

設計や確認申請、工事監理ですが



建築士法第23条より
他人の求めに応じて報酬を得て設計等を業として行う場合は事務所登録が必要です。
業の定義ですが、宅建業法ですと「不特定多数の人」に対して「反復継続」して取引を行うことをいいます。

(2級の免許は都道府県知事の所管ですので、どうしても心配ならば、免許登録先の建築指導課に聞いてみるといいと思います。)

親族は特定の人に該当しますし、反復継続しない取引であれば、業とは言えません。
毎年一回実施される場合は駄目だという裁判の判例があったような気がしますが、
報酬が発生しないのであればなおさら。

確認申請時に申請書2面の備考欄とかに 親族による工事監理の為報酬無し
とか表示すれば、駄目だという行政庁や指定機関は無いと思います。
質問の回答としては、可能ですね。

確認申請の料金を浮かす意味ではいいとおもいますよ。

但し、暫く、建築の仕事を離れると、どうしても勘が鈍りますので、
今、法令集を片手に、さらさらっと バランスチェックや、壁量計算、引抜き計算(N値)が
出来ない場合は、設計屋さん依頼したほうが安全だと思います。

工事監理は、図面通りにできているかを把握できるのであれば、問題ないともいます。
これも、ある程度勘が必要なので、できれば工務店の監理者にも管理させた方がいいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。今度役所などに聞きに行ってみます。あと、話がずれますが、4号建築物の特例はまだ生きているんでしょうか。

補足日時:2013/09/15 22:56
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報酬を貰って、設計監理などの仕事をする場合は建築士事務所登録が必要です。



自らの家の場合は無償ですで通りますが、例え親兄弟の家でも全く無償ですると言っても認められない場合が多いと思います。(大目にに見て貰う場合もあるかもしれませんが)

どうしてもやりたいなら、事務所の登録は簡単で費用も僅かしかかかりませんから、登録をされる方か良いと思います。

2級の資格程度で別の仕事をされているなら、プラン作りのお手伝い程度で専門の事務所か設計施工の出来る工務店などに依頼する方が良いと思います。

確認申請の書類や構造基準、シックハウスや火災報知機の図面などしばらく前の経験だけではとても出来ないくらいに難しくなっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。残念ながら管理建築士の資格がないので事務所登録することはできません。

お礼日時:2013/09/15 22:39

報酬貰っても「木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの」なら大丈夫ですよ。



ご自宅が鉄筋コンクリート造りて5階建てとかだと一級建築士にお願いしないといけなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。建築士法第23条についてはどうお考えでしょうか。

お礼日時:2013/09/15 22:26

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