プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、病床の友人の日々の生活の管理を手伝っています
介護というほどではありません
意識障害などもあるので、日々のスケジュール管理や調整、
それまでの経緯などをわたしが把握していて、
会社でいう秘書的な内容です

これらは毎日のことで、全くのボランティアです
毎日困っている友人を放っておけず、
独身で家族はありますが別居で、両親は高齢ですのでなかなか難しい状態ですので、
時間のある時にやっています

友人の病状は進行していて、危なくなってきました
友人はわたしへのせめてのもお礼にと、自分の生命保険の受け取りを言ってきました
金額は500万円です

金額が大きいのと、またご家族が納得されないと思い辞退しましたが、
既に受取人をわたしの名前にしてあるそうです

わたしは今、専業主婦で夫の扶養家族です
受けた場合は一時所得になるのでしょうか?
そうなると金額から、扶養家族も外れ、国民年金、健康保険、
市民税なども全部かかると思いますが、どうでしょうか

ご家族ともめるのも困るので、お返しする場合、
新たにかかるそれらの実費のみ頂いて返したいと思います
他には所得税など、どんなものが予想されるでしょうか?

また根本的に生命保険は請求があって初めて支払われるものと思います
わたしは受取人になっているそうですが、その生命保険の保険証券も
持っていませんし、証券番号などもわかりません

受け取り期限もあることでしょうから、そのまま手続きしないでおくか、
受け取れるのでしたら、友人の気持ちだけ受けて、お金はご家族にお返ししようと思っています
何か問題が出るでしょうか?

A 回答 (4件)

その生命保険500万円とは、ご友人が被保険者で保険料の負担者であり、質問者さんが保険金受取人ということですね。



ご友人万一の際は、質問者さんに500万円が支払われますが、これは相続税法上のみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。(相続税法第3条1項1号)

この場合、質問者さんは相続人ではないので遺贈により取得したものと見なされます。
相続人が生命保険金を取得した場合は、法定相続人1人につき500万円が非課税となりますが、ご質問のケースは相続人ではないのでこの非課税の適用はありません。

そして、質問者さんに実際に相続税がかかるかどうかは、他の相続財産次第です。ご友人は独身で、ご両親が健在ということは、法定相続人はご両親の2人だけですから、相続税の基礎控除は7000万円となります。その生命保険金500万円を含め、相続財産の合計が7000万円以下なら相続税はゼロとなり、もちろんその生命保険金500万円にも相続税はかからないことになります。(平成27年以降は基礎控除7000万円は4200万円となります)

この生命保険金に対する課税は相続税の枠内で完結しますので、所得税(一時所得)がかかることはありません。扶養家族から外れたり、国民年金、健康保険、市民税なども全部かかるとかのご心配は一切ご無用です。

受取った保険金(一部)をご家族に渡された場合、受取った側に贈与税が課税されます。ただし、受贈者1人につき年間110万円の非課税枠があるので、その範囲内であれば、課税なしで渡すことができます。

このまま受取られても、道義的問題は別として税務上は問題ありません。

この回答への補足

間違えました
基礎控除内でしたら、相続税もかからないということですね

補足日時:2013/09/13 21:42
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

わたしは相続人ではないので、遺贈でしたら贈与税のみですね
今の扶養状態に影響が無いようで安心しました
ご両親にお返ししても、贈与税が随分かかるので、
当然ではありますが、何だか随分な金額を税金にしてしまうだけのようですね

ご家族から異論が無ければこのままお受けして、
困っている人を助けたいという友人の気持ちを汲んだ寄付金や
ボランティア活動の資金などにした方が良いのかも知れませんね

道義的な問題が無ければ、その様な方向でも考えたいと思いました
ありがとうございます

お礼日時:2013/09/13 21:34

No.2です。



勘違いがありました。
No.3の方がコメントしているように、
ご友人が、契約者=被保険者=保険料負担者
で、受取人だけが、質問者様ならば、
死亡保険金は、相続税の対象となります。

扶養、市民税、健康保険などには影響しないのも
No.3の方のコメント通りです。

保険料負担者=第三者
被保険者=ご友人
死亡保険金の受取人=質問者様
ならば、贈与税となります。

この回答への補足

保険料負担者=友人
被保険者=友人
死亡保険金の受取人=質問者 です

補足日時:2013/09/13 21:38
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この回答へのお礼

改めての回答、有難うございます

相続人ではないので、立場的にも贈与かと思っていました
相続税の対象なのですね

友人の総資産はわかりませんので、後にわかることでしょう
総額によっては非課税ということですね

お礼日時:2013/09/13 21:57

(Q)受けた場合は一時所得になるのでしょうか?


(A)いいえ。贈与となります。
今回の場合は、
500万円-110万円=390万円 が贈与税の対象となります。
390万円×20%-25万円=53万円
つまり、53万円が贈与税となります。

贈与は、扶養、健康保険、年金、住民税など一切関係ありません。
受け取っても、影響しない、ということです。
つまり、贈与税を払えば、それで終わりです。

証券などの存在を確認されていないそうですが、
実際にはどうするのか、ご友人と話し合ってください。

ついでに言えば……
質問者様が受け取った保険金に贈与税がかかることは
上記の通りですが、それを遺族の方に返すと、
今度は、その返す金額に応じて、遺族の方に
贈与税がかかることになります。

遺言で、質問者様にいくらかを遺贈することにするのが、
良い方法だと思います。
遺言は、公正証書遺言(弁護士などに依頼)するのが良いです。
また、遺言は、裁判所の許可がないと開封できません。
勝手に開封すると無効になりますので、注意してください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます

お尋ねした内容をズバリ明確に答えて頂き、すっきりしました
最初から保険金の受け取りではなく、遺贈にすれば問題は無かったようですね
問題点までよくわかりました
方法までご案内頂き、本当に有難うございました

お礼日時:2013/09/13 21:19

いろいろな考え方がありますが、社会福祉に寄付されるのも方法だと思います。



その場合ですと、受け取られても寄付行為は全額非課税です。

また、その方のような方と同じ立場の方の福祉にも貢献できます。

その方のご家族なども、のちにいろいろ思われるでしょうが、できることなら、ご本人がそのような寄付の手続きをされるほうが適切だと思います。 ただ、ご本人がどうしてもあなたにと希望され、辞退も難しいなら、社会福祉への寄付はあなたの手でやるしかないと思います。

他人の方の生命保険金の受取は、あとあとトラブルのもとになるので、あなたが受け取る気がないなら、ご本人自身のためにお使いになれるような方向で考えられるのが最適だと思います。
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この回答へのお礼

回答を有難うございます

社会福祉に寄贈については、友人の資産についてもそれまでにも、
本人から何か役に立つところに贈りたいとも話があり、検討しています

保険金をわたしに譲るのはやはりご親族が今度は納得されないことでしょうから、
ご親族ともめるのはこちらが不本意ですので、お返ししようと考えました
やはり生命保険の受取人が家族以外というのは問題ですね

ややこしくなりそうですが、自身も好意でお世話をしているだけですので、
それまで毎月寄付しているところに、別口で寄付金として出すことも考えてみます
それでしたら友人の気持ちも生かせますし、ご親族に色々言われても、
寄付金にしましたとなれば、どうこう言われなくて良いかもです
とても参考になり、有難うございました

お礼日時:2013/09/13 20:45

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