前回の質問『手形の善意の第三者とは』はコチラです(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8262674.html)
今回の手形の件なのですが
取締役の一人が社長の決裁もなしに無断で手形をきってました。
その取締役には、会社を経営する息子(Aとします)がおりまして、そのAの会社の経営が苦しいらしく、資金調達の為に手形を担保にしてお金を借りることにしたそうです。
ところが、「お金を貸してくれる人を探すから、その手形を預かります」とBに言われ手形を渡したところ、以前Bに対してAが支払っていなかった売掛金の補填に使うとのことで、お金を借りれるどころか手形までも戻ってこなくなったそうです。
これはBがAを騙して手形を取ったということになりますか?
このBは善意の第三者になるのでしょうか?
(この経緯は、Bが書面にてAに伝えてきている状況です)
弊社としてBに会って手形の回収をしたいのですが、無理な話になりますか?
宜しくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
御相談者の立場がよく分かりました。
最初、社長からの投稿かと思って、なんて悠長なことをしているのだろうと思いました。普通の社長だったら、取締役に対して損害賠償を請求したり、場合によっては刑事告訴をしますからね。ご苦労をお察しします。ところで、私があなたの立場ならば(いつでも、会社を辞めても良い覚悟があれば)、社長や他の取締役に対して、下記の条文を見せて、「横領をした役員に損害賠償もせず、このまま放置をし、もし会社が倒産して、給料が払えなくなったら、あなたに対して損害賠償の請求をします。」と言って発破をかけます。(笑)
会社法
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 省略
回答ありがとうございます!
また色々とバタバタしておりました。。
本当に普通の社長だったら・・・ですよねぇ。。
自分が築き上げた家族よりも、育った家族(兄弟)を大切にしているようです。
またまた愚痴になります・・・
そんな社長ですが、その取締役に言われて怪しげなところからお金を借りたそうで、元金200万を一括で返すまで、毎月20万の利子を支払わなければならないそうです。
ただでさえ、その取締役が会社のお金を使い果たしてしまい、次にお金が入るまでカツカツのやりくりをしている最中、そんな利子を払ってくれといわれても・・・と思っていたら、税金の滞納を隠していたのが発覚。
税金分も息子に渡っていました。
これで、良く分らない手形が回ってきたらと思うと・・・・。
ちなみに他の取締役は、「会社辞めるかなー。ここ俺の会社じゃねーし」と、突然言い出したりして笑っちゃいます。
条文は、つまり私(達)が、横領をした取締役に対しても使えるという事ですかね?
今までは、会社が訴えるということは イコール社長が・・・という考えだったので、社長や他の取締役にその気持ちが無いとどうにもなら無いと途方に暮れていたので。。
また知識が増えました!この線でも考えてみます!
ありがとうございます!
No.5
- 回答日時:
NO2です。
お礼コメントをありがとうございます。
NO4の方が回答してくださったように、早急に手形や小切手など金融商品に強い弁護士さんを探された方がよいと思います。
http://www.g-leaf.or.jp/new18.htm
すでに善意の第三者についてはお調べになっていると思いますが、善意の第三者であっても、重大な過失の有無も問われます。
取締役の息子さんの会社の名前と、振り出している会社名が違う、空欄があり受取人がはっきりしていないなどのことが、重大な過失になるかどうかはわかりませんが、金融商品を専門にされている弁護士さんであれば、ある程度明快な答えが返ってくることと思います。
また、横領をした役員さんの資産は確認していないのですか?
家・土地などの登記簿は手に入れましたか?(自分で登記簿を取りに行けば、そんなに費用はかかりません)http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/static/seikyuu …
役員さんの承諾も必要ありません。
ちゃっちゃと登記簿を手に入れて、抵当権の設定をしたらいかがですか?
会社が黒字なのであれば、今回の損害が、役員が無報酬でしばらく働けば穴埋めできるというのであれば、銀行なども相談に乗ってくれると思います。
損害額が大きければ、下手に支払いをして傷を大きくするよりは、会社清算の道を選ぶほうがよい場合もあります。
どうにも、今までのコメントを拝見しておりますと、当事者である役員もその息子もことの重大さをわかっていないように感じます。
これでは、Bに対して行動を起こすことはないでしょう。
会社がBに手形の返却などを要求するにはやはり役員に対する横領犯としての対応が必要と思われます。
もし、手形の発行が横領ではなくて、会社ぐるみでBをだますつもり(融資先を探させて、その後不渡りにする)だったのではないか?と言われたら、どうしますか?
横領した役員さん、そして息子さんが親族ということでなんとか穏便にと言うお気持ちはわかりますが、協力は得られていないようですし、十分な反省も無いようです。
あとあとつらい決断をしなければならないのでしたら、傷は浅いうちになんとかしたほうがよいと思います。
再度の回答本当にありがとうございます。
URLの「約束手形Q&A」は見てました!これの「10(融通手形)」の(3)に当てはまるのではないかと思っています。
>横領をした役員さんの資産は確認していないのですか?家・土地などの登記簿は手に入れましたか?
家の登記簿は入手しました。どこにも抵当権の設定はされていないようです。(土地は会長の土地)
抵当権の設定は本人の許可がないとダメですよね?
どうにかしてお金を作らせようと思い、車を売ったらどうか?とか言おうと思うのですが、他の取締役が阻止してきます。
>当事者である役員もその息子もことの重大さをわかっていないように感じます。
はい。その通りです。他の取締役も然り。
苛立ちが限界にきて投げ出したい気持ちですが、私(達)が投げ出すと他の方々に迷惑がかかるので抑えてますが・・・。私(達)は平社員で年齢もまだ若い(?)ので、この会社が潰れても次に就職を見つけて新しくやっていける自身はあります。
他の取締役にも、潰れたらどれだけの人が迷惑を被って、どうなるのかを言っているのですが、それでもその取締役に対して、面と向かって責めることはしません。いや、負い目があってできないんだと思います。
私(達)は穏便に済ませるつもりは微塵も有りませんが、結局のところ他の取締役が・・・。
なんだか、私(達)が悪者みたいで感じが悪いです。
>十分な反省も無いようです。
今回のこの事件が発覚してから、事情を聞きに行ったら、泣きながら「息子が生活に困っているから、30万送金してくれ」と言われたので断ると、逆ギレされました。
本当、全く反省しておりません。
泣いていたのも演技だったようです。それに一瞬他の取締役が騙されて、お金を用意しようとしてましたけど。
殆ど愚痴になってしまい申し訳有りませんでした。
こうしてアドバイスなどいただけることが、本当に励みになります!
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>ある意味、BはAから騙して手形を入手した点についての「善意」です。
取締役が会社の手形を偽造してAに手形を渡したと言うことですよね。そして、AはBに手形を渡したのですね。
善意という言葉の意味を分かっていますか。善意というのは、ある事実、事情を知らないということです。BがAを騙しているのですから、「BはAから騙して手形を入手した点」について悪意に決まっています。でも、善意、悪意というのは、手形法では、白地手形の補充、人的抗弁の制限、善意取得に関して問題になるわけですが、それには手形法の知識がないと理解することはできません。
ですから、相談した弁護士以外にも、Bと交渉してくれる弁護士を探して下さい。ところで、裁判所に訴えて公にしたくないという意味が良く分かりません。取締役を刑事告訴して、万一、その取締役が逮捕されたことが報道されるのが嫌だというのであれば良く分かります。しかし、取締役、A、Bを相手取って民事訴訟を提起した場合、確かに民事訴訟は公開の法廷で審理されますが、訴状や準備書面を全部読み上げることはしませんから(そんなことやっていたら、時間がかってしょうがない)、傍聴人にとって民事訴訟事件の内容が良く分からないことはよくあります。刑事裁判の場合は、第一回公判において検察官が起訴状の朗読をしますから、被告人が何をしたのか傍聴人にも分かりますが。
何度も回答本当にありがとうございます。
手形法の知識・・・調べれば調べるほど、わからない事が増え途方に暮れてしまいます。
弁護士・・・他にも当たってみたいと思います!
公にしたくない理由は、今横領があった事が噂になると会社の信用問題につながり、今現在取引している業者さんから支払いを請求される事を懸念しているからです。
そうなると二進も三進もいかなくなります。
(取締役は、本来業者に支払うべきお金を息子に流し続けていて、業者への支払いが滞っている状態です。もちろんそれに気づけなかった代表取締役の管理責任ももちろんありますが。)
これから先(1~2ヶ月後)、今ある業者さんへの支払いの金額分のお金は入ってくるので支払えます。
その後に、煮るなり焼くなり・・・公にして社会的制裁をしてやりたいです。・・・が、これも正直他の取締役が良い顔をしません。
愚痴になりますが、色々と策を練って動いて、銀行の対応、そのBなどの対応など全て私(達)がやっている状態です。
取締役を問い詰めて色々と聞き出そうとしても、他の取締役に止められ、その取締役を庇います。
これで、その取締役が自殺でもしようもうのなら私(達)の責任にすると思います。
私(達)はいかに他の業者さん・銀行さんに迷惑をかけないようにする為に寝る間も惜しんでやっているんですけどね・・・。
同族会社はこれだから・・・。
回答ありがとうございました!こうしてアドバイスを頂ける事がとても励みになります。
もう少し頑張ってみます!
No.3
- 回答日時:
>Bは善意の第三者かどうかはわかりますか?
振出人は会社ですよね。受取人はAと記載されているのですか。それから、善意というのは何についてなのですか。取締役が手形を偽造して振り出したことについてですか。
回答ありがとうございます。
振出人は会社です。
受取人は空白で渡しているそうです。
ある意味、BはAから騙して手形を入手した点についての「善意」です。
弁護士は、ここをつつくのはいいと思うとは言われたのですが
結局のところ、Aが動かなければならない事案なのでどうしたものか・・・と悩んでいます。
No.2
- 回答日時:
>、「お金を貸してくれる人を探すから、その手形を預かります」とBに言われ手形を渡したところ、以前Bに対してAが支払っていなかった売掛金の補填に使うとのことで、お金を借りれるどころか手形までも戻ってこなくなったそうです。
これはBがAを騙して手形を取ったということになりますか?
考え方を変えると、Bは、手形を担保に△円貸すことにした。
しかし、AはBに対して■円の買掛金があった。
そのために、BはAに現金を渡さずに補填(買掛金と融資金を相殺)した。
売掛金の回収名目で、領収書を貰っているのではありませんか?(書面があるということですし領収書があるのでは?)
例えば、BはAが持ってきた手形が不正なものと知っていたなどの理由がなければ(有ったとしても証拠が無ければ)単純に、売掛金の担保に手形を預かったと言うでしょうね。
>弊社としてBに会って手形の回収をしたいのですが、無理な話になりますか?
Bは手形を担保に融資したのだから、手形を返却するには、融資資金(売掛金相当額)の返済を求めるでしょう。
とりあえず、担保として預かっているので、手形はBが持っているわけです。
だいたいにして、借金(買掛金)がある人のところへ、金融資産を持ち込んだら、借金の回収されるのは、当然でしょ。
無償での手形の回収は難しいと思います。
実際はどうであれ、手形を持ち込んだのは、役員の方からと言われれば、どうしようもない(裁判している間に会社は倒産する)ことになると思います。
先回も回答しましたが、まずは、会社が今後収益を見込めるのであれば)地道に黒字経営してきたにも関わらず、役員の横領が原因)存続の方向での対応になるでしょうし、今までも赤字に近いのであれば、役員等の個人保証の状況により、倒産を考えた方が良いことになります。
Bとしても、そのまま不渡りになるよりは、少しでも回収しようと考えるか・・・駆け引きになると思います。
でも、掲示板に相談しているような知識しかないのですから...と私は思ってしまいますが。
地元の法人会などには所属していないのですか?
法人会所属の債務整理などに詳しい方を紹介していただくなどできませんか?
とにかく、少しでも役員が今後の債務を背負うことがないように、がんばってください。
回答ありがとうございます。
領収証は貰ってないと思います。書面では「今まで色々とあったから、保管することを決意し、私どもの補填に使用したく考えております」と記載してあります。
>だいたいにして、借金(買掛金)がある人のところへ、金融資産を持ち込んだら、借金の回収されるのは、当然でしょ。
本当にそう思います。ほんと取締役の息子は馬鹿なんです。
>無償での手形の回収は難しいと思います。
取締役の家の権利書と実印、印鑑証明を持って交換したい気持ちです。
どうせ住んでいられなくなるんでしょうから、そのくらいだせって話です。
>でも、掲示板に相談しているような知識しかないのですから...と私は思ってしまいますが。
そうなんです。そこなんです。
相手も知識がなさそうな感じなので駆け引きで・・・って思うのですが
失敗して、第三者に渡るのが怖いです。
ちなみに、ずっと黒字経営しておりました。評判もいいですし、将来も有望な会社だったのです。
それが、馬鹿な取締役によって・・・・悔しいです。
もう少し悪あがきしてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんなところで悠長に相談している暇はありません。
至急、弁護士に依頼(相談ではない)して下さい。それこそ、Bが善意の第三者に手形を譲渡したらどうしますか?裁判所に手形の処分禁止・支払禁止仮処分命令の申立を考えなければならない状況です。回答ありがとうございます。
今時点で公にすることができない理由があり、警察・裁判所には今は行けないのです。
Bは善意の第三者かどうかはわかりますか?
まず、そこを知らなければ次の手が打て無い状況です。
ちなみに弁護士には相談しに行っておりますが、その弁護士の判断ではあまり良い返答はもらえない感じです。
宜しくお願いします。
Bは自分で決済するつもりらしくまだ手元に残しているとのことでした。
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