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テナントビルに事務所使用のため入居しているのですが、そのビルの共用トイレが男女共用のため、入居時に事務所内に女子用トイレをオーナーさん許可のもと増設しました(入居5年目です)。
そして、男性は共用トイレを使用しています。

最近になって、オーナーから事務所内にトイレがあるのだから、共用部分のトイレは使用しないでほしいとの申し入れがありました。加えて、共用トイレを使用しているところからは共用トイレ用の水道代を徴収している(初耳)とのことでした。

契約時にはそうした説明はなく、当方としては共用部トイレ使用の水道代等も共益費に入っているという理解をしていました。
また、契約書にもその旨の記載はなく、また入居時に共用トイレの使用禁止も言われませんでした。

今回のオーナーからの申し入れは、契約書を盾に断ることはできるものでしょうか?

A 回答 (1件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 まあ質問者さんのように考えるでしょうねぇ。

 ただ、「本契約にないことは甲乙誠意をもって話し合って 云々」という条文がたいてい入っていると思うのです。

 とくべつ「共同トイレの水道料は共益費から払います」と聞いていたわけでも、契約書にそれらしいことが書いてあるわけでもないようですので、拒否だなんだという話になると、その条文が生きてきそうです。

 水は、使用者の人数や、使用者が女性か男性かでかなり使用量が違ってくるでしょうから、負担額に差をつけるにも一理ありますから。

 しかし、「共同トイレを使うな」というのはいささか度が過ぎているものと思います。廊下を歩くな、と言うのと同じですから。

 「トイレ、廊下などの共用部分の使用にともなう費用として共益費を払っているんだから、共用部分の一部を使うなというのなら、その広さや重要さに合わせて、共益費を減らしてほしい」とでも言ってみられたらどうでしょう。

 その大家の性格を知らないのでどこまで言っていいのか、どこから先が逆ギレされるのか、わかりませんが。
 
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この回答へのお礼

ログインIDを忘れ、お礼が遅くなりました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/21 09:57

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