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賃貸物件(一戸建ての事務所用)の借手を募集した所、プラント設計の会社が応募してきました。仕事柄、高い安全性を必要としているということで、建物全体の入口である古いドアを替えて、警備会社お勧めのドアにしてくれとの条件が付きました。当方としては断りましたが、仲介している不動産会社が提案したのは、借手が自費でドアを取り替えることでした。一応同意したのですが、借手が防犯カメラや看板を付けるのとはちょっと意味合いが違う気がしています。
相手が自費で取り替えるかどうかはまだわかりませんが、こういう場合、後々当方が不利になる問題が起きないかどうか知りたいのですが。

宜しくお願いいたします。

milk-tea

A 回答 (5件)

・退去時には原状復旧する


・借主の費用で設置したものについては、退去時に残っているものは所有権を放棄する。また買取請求など一切行わない。

としておけば大丈夫でしょうか。

そのドアが前よりいいものではればそのままにしておいて、使い勝手など悪ければ元に戻してもらうと。
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この回答へのお礼

回答有り難うございました。

建物の基本に関わる部分を借手に変更させるというのは、結構面倒なものだと思いました。実はドア以外にも借手が変更を加えたい所があるようです。ドアにしろ、他の部分にしろ、退去時にどう処理するか、契約前に一応考えておかなければいけないと思い知りました。

大変助かりました。



milk-teaより

お礼日時:2013/10/07 15:55

事業用物件大家です。



ドアを好きなものに変えたい…私のところの物件では普通にある要望です。

取り外したドアは退去まで借主さんで保管してもらっています。
(どっちの保管でもいいですが)
「退去時の原状回復」「いかなる工事も貸主の承諾を得てから」
このあたりの条項は普通は契約書に入っているので大丈夫でしょうけど、特別心配ならドアに関して細かく取り決めをして覚書を作成されると良いでしょう。(私のところでは特別作ってませんが…)

「鍵は貸主に1本預ける」の旨、説明して了承をとることと、あと、セキュリティの高いドア(?)というのがどういうものかわかりませんが、緊急時に容易に開けられないドアだと困るので、契約前に詳細の確認をとった方がよろしいでしょう。

あとは…場所によっては消防上の耐火の規定がある場合があるので、要確認。

そんなところでしょうか。
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この回答へのお礼

早速回答して頂き有り難うございました。

ドアの保管については保管場所が思いつきませんが、消防上の耐火の規定といったことはまったく念頭にありませんでした。ご指摘有り難うございます。



milk-teaより

お礼日時:2013/10/02 15:44

鍵(key & rock)じゃなくてドアなんですね。


そんなに気を遣うということは,
同様に侵入口になり得る窓も何かするんでしょうか。

まさかタマを撃ち込まれても大丈夫なように鋼鉄のドアに,
なんてことじゃないですよね。

すみません。冗談です。失礼しました。

借主負担でドアを良い物に変えてもらえるのは嬉しいですが,
それが原因で後の入居者の使い勝手が悪くなるものも困りものだと思います。

やはり退去時に原状回復(借主負担で元のドアもしくは
それと同等のドアに交換)というのは基本として,
万が一それがされなかった際にはその費用を
とりあえず貸主が出すことになってしまうことを考慮して,
敷金や保証金にドアの交換費相当用分を上乗せしておく,
なんてのはどうでしょうか。


それより気になるのは,それだけのことをすると,何かあっても
貸主がその物件に入れなくなってしまうんじゃないかということです。
ドアを変えるくらいだから,鍵も変えますよね。
当然,セキュリティレベルの高いものに。
そのときにその鍵,貸主は預かれるんでしょうか?

貸主には修繕義務もあるので,賃貸物件に入れないと困るときもあります。
修繕義務については特約で免除してもらうこともできますが,
他の事情(たとえば公権力からの要請)で入る必要が出てきたときなど,
鍵がないと入れませんよね。

通常住戸賃貸であれば貸主が合い鍵を持っていると思うんですが,
こういうケースではどうなるんでしょう。
ちょっと気になります。
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この回答へのお礼

もし借手が自費でドアを替える場合、特約に何か書いておかなければいけないと思っていましたが、具体的にはまだ考えていませんでした。いくつか私が気がつかないことを指摘して頂き、大変参考になりました。
有り難うございました。


milk-teaより

お礼日時:2013/10/02 15:37

契約書に次の文言を入れる。



・入居時に、借主負担でドアを替える。
・退去する場合は、大家の判断により、次のどちらかとする。
  ・借主負担で前のドアに戻す。 
  ・借主がドアの所有権を放棄し、大家のものとする。
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この回答へのお礼

素早い回答、助かります。

ドアの所有権についても、やはり契約書に入れなければいけませんね。
大変役に立ちました。

有り難うございました。



milk-teaより

お礼日時:2013/10/02 15:56

「退去時に原状回復する」という文言を入れておけばいいのでは?

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この回答へのお礼

すぐに回答して頂き、感謝します。

特約の原状回復の中に、ドアのことも具体的に入れたいと思います。

有り難う御座います。



milk-teaより

お礼日時:2013/10/02 16:00

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