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「買主は解約手付を交付したときには、売主及び買主は自らが履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を提供することにより、その契約を解除することができる。」

手付金の基本だと思うのですが、とある問題集でこれが間違いだと書いてありました。

どの部分が間違いなのでしょうか?バカっぽい質問でスミマセン。

A 回答 (1件)

×:売主及び買主は自らが履行に着手するまでは


○:売主及び買主は相手方が履行に着手するまでは
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この回答へのお礼

基本的なところでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/11 22:26

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