お世話になります。
中古住宅の購入を検討しているものです。
中古住宅の購入方法がわからなかったため、不動産屋に出向き営業担当の方に不動産購入流れを聴いてきました。
その中の話で手付金の話がありました。
気に入った物件が見つかったときにその物件を押さえるために手付金を払うというもので、営業の方の話では、物件の1割が手付金として必要ということでした。2000万円の物件を購入しようと思ったら200万円
の手付金が必要というのです。
個人的には手付金で1割というのは高すぎると思うのですが、これって常識なのでしょうか?
またローンが通らなかったなどの理由により、購入ができなくなった場合は、手付金は帰ってこないとも言われました。これも常識なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
手付金と頭金や申込金とを混同している方が多いですが質問にあるケースでの手付金は分類上は解約手付となる事が一般的です。
物件を押さえる目的では有りません。手付は契約締結時に買主から売主に交付され、買主から契約解除する場合は手付金放棄、売主から契約解除する場合は手付金倍返しという性質のものです。契約が無事履行されて残金決済と物件引渡しを迎えた際には手付金は残金に充当されるという扱いです。よって契約締結し手付を打ったからには買主側(質問者)からの契約解除は基本的には手付金は放棄なのですが、契約に無条件で解除出来る(手付金も返還される)という特約を設ける事も有ります。この最たる例がローン特約条項であり、買主側のローンの審査が通らない場合には無条件で契約解除出来るというものです。
質問者の立場で考えればこの特約は付けて貰った方が良いですし、ローン審査に対して絶対的な自信が有れば別ですが先方が特約拒否するのであれば見送った方が無難です。プロ同士の取引ではそもそも手付金は解約手付では無い事も多いしこの特約を付けない取引も多いですが素人同士の取引でこの特約を拒否する相手というのはあまり良心的とは思えません。
売買取引成就が目的でありローン不可による手付金没収が目的では無いはずだからです。
絶対条件では有りませんが手付金の額として1割というのはほぼ相場であるとお考えください。手付とローン特約の説明に留めますが取引の流れや意味、売買契約の諸条件や注意事項に付いてなどよく研究された方が宜しいと思います。
アドバイスありがとうございます。
おっしゃる通りですね。
>素人同士の取引でこの特約を拒否する相手というのはあまり良心的とは思えません。
>売買取引成就が目的でありローン不可による手付金没収が目的では無いはずだからです。
>売買契約の諸条件や注意事項に付いてなどよく研究された方が宜しいと思います。
今のままで住宅購入を申し込むのは勉強不足であり、かなりリスクが伴うことがわかりました。
いろいろ調べてから契約するようにします。
No.2
- 回答日時:
■手付金と申込金をはっきりご理解ください。
■手付金は“物件を押さえるため”ではありません。契約を行い、契約破棄の場合はペナルティーを与えるものです。
■買い手が契約破棄した場合、契約に定められた場合以外には手付金は返還されません。逆に売り手が契約破棄した場合には「倍返し」となり、この場合、400万円が売り手に戻ります。物件価格の1~2割です。
■No1さんの書かれたようにローンが通らなかった場合の特約条項を設定する場合もありますが、売り手は非常に嫌います。他の理由で購入をやめた場合でもローンが通らなかったことにしてしまうケースが無きにしもあらずだからです。特約条項をつけられるかどうかは売り手との交渉です。特約条項をつける権利があるわけではありません。
■一方、申込金は10万円程度で、これは購入の意思表示くらいの意味です。どんな理由でも購入をやめた場合は返金されます。でも、申込金には強制力がありませんので、他に先に契約をしてしまう買い手がでてくれば申込金は無視されて売られてしまいます。「申込金を支払ったじゃないか!」と言っても契約には無力なのです。
■そのように競争の激しい物件には申込金だけでは意味がありません。
アドバイスありがとうございます。
手付金と申込金の違いがよくわかりました。
ローン特約は売り主様との交渉なども知りませんでしたので、たいへん参考になりました。
No.1
- 回答日時:
>手付金で1割
>手付金は帰ってこない
一般的です。
手付け金は契約時に払う物で、当然、総支払額に充当されますので、絶対買うつもりならば、心配いりません。中古であれば、額は2割以下が相場です。
買い主都合で、契約を解除する場合に没収、売り主都合で契約解除する場合に倍返しというのが、よくある契約条項です。
>ローンが通らなかったなどの理由により
ここが心配です。
ローン特約といって、ローンが通らなかった場合、無条件で契約解除できる(つまり手付け金を返してもらえる)という条項を設けてもらったほうがいいですよ。
売買契約書を事前に入手して、詳しい知人などに相談されることをお勧めします。
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