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歯科衛生実地指導料1の不正請求についてなんですが、通っている歯科にいき、治療して明細をもらったのですが、そこに「歯科衛生実地指導料」という項目がありました。

その際に、いきなり「以前からの続きで口の中を綺麗にさせもらいます」といって、歯石を取り出したので、「ちょっと待って欲しい」と、中断してもらい、「以前に、歯石を取ると言う説明も受けてないし、今回も何も説明を受けてない!この治療は、料金がかかるものだろうし、痛みの治療できてるのに、必要なものですか?」と聞いた所、「以前は説明するのを忘れてました!今から説明させてもらいますので、するかしないか、お決めください」との事で、説明を受けて、正直、こんなやり方でされるのが、不服だったので、「必要ありません」と、断りました。

とりあえず、ちょっと適当だなと思ったんですが、今後の診療の方法など聞いて他に病院を変えるのも大変なので、通院するつもりだったのですが、また、明細に不明な点があったので、そちらも質問させてもらいます。

「歯科衛生実地指導料」との項目あったのですが、まったく歯磨きの指導等されてません・・・
帰り際に、歯磨きについての、30文字程度の当たり前のことが書かれた用紙を渡されただけでした。

その時に聞けばいいのかもしれませんが、専門家でない分、よく分からないので、帰宅後調べた所、歯科衛生実地指導料に値するよな、15分以上の説明等の治療はされてません。

前記に書きました、歯石の治療あたっての説明がこれにあたるのでしょうか?15分もされてはいませんでしたが^^;

もし、不正であれば、しかるべき国の機関にて、報告したいと思っておりますので、長くなりましたが、よろしければ、ご回答の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

歯科衛生実地指導料1 ですが



【う蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。】

となっております。
衛生士の指導・説明が下手だったとか上手だったとか関係なく80点でが。

>>まったく歯磨きの指導等されてません・・・

ということは、歯垢染め出し剤を使ってお口の中の汚れチェックしたり、指導内容の文書(もちろん個別のもの)をもらっていないのでしたら歯科衛生実地指導料1の算定要件を満たしません。

しかるべき国の機関としては厚生局となりますが、1件の報告で動くことはないと思います。

余談ですが、歯石はちゃんと綺麗にしておいたほうが良いですよ。
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