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特許明細書を眺めていると、非特許文献としてURLが全角文字で記載されているものが多数見受けられます。
あれって、当然ですが半角文字に変換しないとブラウザで表示できません。
特許法36条4項2に記載の「文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること」に該当しないってことにならないでしょうか?

記載の通りに半角でキーボードから入力すれば表示できるので問題ないって判断なのかもしれませんが‥‥。
何のための電子化なのかって思ったりします。

A 回答 (2件)

その技術分野に属する通常の知識を有する者、いわゆる当業者が理解できるように書いてあれば、特許明細書は十分なのです。


当業者ならばURLをウェブブラウザに打ち込む時は半角文字にしなければならないことくらい知っていますから、何の問題もありませんね。
よって法36条4項違反にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうです。
確かに当業者はブラウザに全角でそのまま打ち込むことはないですね。
コピペできないのは面倒ですが‥‥。

お礼日時:2013/10/29 08:21

紙に記載されたものが正本ですからWEB上で直接リンク出来ないから特許法第36条第4項第2号には抵触しません。


ブラウザが1バイトコードでしかリンク出来ないのはブラウザの仕様ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうです。そうですね、紙からリンクはできませんね‥‥。
ふだんはPDF化した明細書を読んでるので、少々腑に落ちなかったのです。

お礼日時:2013/10/29 08:20

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