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土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日としている場合に、土曜日は通常通り休み、日曜日に休日出勤をしたとします。この場合は一週間のうち一日(土曜日)に休んでいるので日曜日(法定休日)に出勤したとしても1.25倍で計算すればよいのでしょうか?
それとも日曜日は法定休日と定めているので1.35倍でなくてはなりませんか?
土曜日も日曜日も出勤した場合は土曜日は1.25倍、日曜日は1.35倍というのは理解できるのですが…。

A 回答 (2件)

> それとも日曜日は法定休日と定めているので1.35倍でなくてはなりませんか?



就業規則に曜日特定しあるのでしたら、法定休日労働、1.35倍の賃金別途支払いとなります。


> 一週間のうち一日(土曜日)に休んでいるので日曜日(法定休日)に出勤したとしても1.25倍で計算

してよいのは、就業規則に法定休日を曜日特定してない場合です。

なお理解してらっしゃるとは思いますが、週の起算曜日を特定していない場合、連続する土日は別の週です。1週間は日曜日に始まり土曜で終わるので、しっかり把握してください。起算曜日が就業規則に定めてあれば、それに従います。
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土日休みにしているなら、どちらか休めば法定休日を得た事になりますが、明確に日曜と指定しているならその日は35%増しでしょう。

ただ、事前に土曜と変更すれば問題なくなりますが。
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