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正社員の方が週5日の8時間ですが、週4日の8時間勤務の方の残業時間の計算の出し方を教えてください。
正社員は、所定労働時間プラス残業時間=出勤時間でわかるのですが、週4日は所定労働時間が1日少ないので、残業時間をつけれないのでしょうか。

A 回答 (2件)

所定労働時間が週5x8時間の方と、週4x8時間の方と


いらっしゃるということだと思います。

どちらの場合も所定労働時間をこえたところから残業になります。

労基法では割増賃金は、1日8時間、週40時間を超えた場合は、
25%割増されます。

よって、前者の方は、所定労働日に残業すれば、8時間を超えるので25%割増。
法定外休日出勤は、40時間を超えるので、25%割増。
法定内休日出勤は、35%割増になります。

後者の方は、所定労働日に残業すれば、8時間を超えるので25%割増。
法定外休日出勤は、40時間未満は割増しなし、40時間以上は25%割増。
法定内休日出勤は、35%割増になります。

この条件以上の会社規程があれば、それに従うことになりますね^^
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この回答へのお礼

ややこしいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/04 15:19

会社には独自の就業方法があるので一概にいえませんが


「週4日の8時間勤務の方」は、会社とそういう契約なのではありませんか?

そういう契約で勤務しておられるのなら、それを超過して勤務すると残業になります。
要は、どういう契約で勤務しているかに依りますね。
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