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私の働いている会社は、年単位の変形労働時間制(?)とかいうものを採用しているようで、5月~8月の期間は1日の労働時間が8.5時間になっています。その他の時期は1日8時間の勤務です。
また、お給料は時間給制で、月に1度、銀行に振り込まれます。

通常(労働時間8時間のとき)私が有給休暇を1日取得した場合、
「時間給×8時間」でお給料が計算されているようですが…

例えば、私が8月中(労働時間8.5時間の期間)に有給休暇を取得した場合はどうなるのでしょうか?
この時期は8.5時間が定時ということですから、
「時間給×8.5時間」としてお給料が計算されるのでしょうか?

お給料の計算や、この手の法律関係に詳しい方、ぜひ教えて下さい。

A 回答 (1件)

自分はそういう担当です。


通常有給休暇を取得された場合は
必要出勤日数 22日
出勤日数   20日
有給休暇    2日
と、なって、日給月給で仮に日給1万円としたら 
22日x1万円=22万円、とこういう計算になります。

それを出勤の場合だけを1万円、有給休暇の場合だけは違う日当なんてことは通常許されません。
当社の場合は、実際に出勤の場合は食事手当として一日1000円が支給されますが有給休暇の場合はそれがありません。
そういうことが賃金規定等で規定されています。

質問者さまの会社も、賃金規定や就業規則で特別な規定が無い場合は上記の計算になると思います。
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