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一般の会社員ですが、会社の休日にアルバイトをしております。
バイト先からは、所得税を源泉徴収されて月末締めで翌月10日支払いになってます。
一昨年までは、所得税を源泉徴収されている為、特に個人的な修正申告はしていませんでしたし、
それで特に何も問題ありませんでした。
ところが本年、税務署より申告漏れを指摘され、追加で納税することになってしまいました。

この件で、バイト先に何故こんなことになったのかの説明と、源泉徴収票の発行を求めたところ、
昨年、経理の担当者が誤って税理士にバイト従事者の住所、氏名を渡したので、その住所、氏名で
確定申告をした為に税務署に解ってしまったのでは、と言い、源泉徴収税も我々から徴収していたにも関わらず収められて居なかった事が判明。それに源泉徴収票は、税理士さんからもらえてないので渡せないと言う始末でした。

今回は、バイト先のミスとも言える原因でかなりの税金を収めました。
そもそも、私もバイト先の会社も、所得隠しめいたことをしてるのが悪いのですが、今回の件をバイト先にある程度の弁償をしてもらえないのでしょうか?
アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

バイト分の年収はいくらですか?


給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。

また、雇用主は源泉徴収票を発行する義務があるのに発行していない、また、源泉徴収した所得税を税務署に納めていないバイト先も問題ですね。

>今回の件をバイト先にある程度の弁償をしてもらえないのでしょうか?
バイト先が毎月の給料から源泉徴収し税務署に納めていない分まで、貴方が今回税務署に納めとしたなら、それはバイト先に請求できるしもらえるでしょう。
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申告義務を果たしていないのですから過怠税等を取られたとしても自己責任です。


違法行為による損害ですから賠償は受けられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございまいた。

お礼日時:2013/11/14 22:09

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