1つだけ過去を変えられるとしたら?

皆様、お知恵を貸して下さい。

鮮魚店のご主人がお亡くなりになりました。
商店街の中ではひとつだけの鮮魚店です。

身寄りもお子さんもいません。
突然に(心不全)亡くなりました。

【1点目】
このとき店の鮮魚はどのように扱えばよろしいでしょうか?

1 黙っていれば確実に腐らせる状態。
2 引き取り手、相続者はいない。
3 民法上の事務管理の範囲内なら良いのではないか。
4 その他

鮮魚店に加えて、商店もされております。
我々商店街で、売り物をさばいて良いものかどうか。

アドバイス願います。

【2点目】
街の有志で葬儀を出そうと思いますが、法律的な問題等ありましたらアドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

葬儀は誰が執り行っても構わないですが、最終的に遺骨をどうするのかといった事まで確認する事が必要になるはずです。


少なくとも親がいたってことで、どこかに菩提寺と墓を持っているかもしれません。そちらに費用を払って永代供養なりを頼むことになるかもしれないですし、あらかじめなにかそういう話を寺の方としていることも無いとも言えません。

商売されていたのなら、借金(売掛金)などもあるかもしれません。財産の処分に関しては負債の権利者が優先されるのは当然の事ですから、まずは家庭裁判所に「相続財産管理人」の選定を申し立てる必要があります。町の弁護士なり行政書士なりに相談してみてください。

戸籍をたどって法定相続人がいないかどうかを探し、公知して・・・と数か月はかかりますから、生ものは腐りますね(^^;
それも同時に弁護士や家庭裁判所に相談するとよいと思います。
形見分けじゃないですが、アシの早いものは財産管理人の確認の元で商店街で適価で引き取り、転売なりするなりが可能だと思います(最終的に遺産を国庫に納めることになっても、等価の現金と変わっただけで価値変化がないのでまず問題視されることはない)。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

隣接地域に弟さんがいることがわかりました。
相談できる相手が見つかり、安心しました。

葬儀は誰が執り行っても構わない件、了解です。
お寺も明らかになり、この問題は大丈夫です。

借金(売掛金)については、その方のあずかり知らぬ(まるで別業界の方なので)ようで、これから告知の作業をして出てこられるのを待ちます。

魚・その他の生鮮食品は、お通夜の席で食べてくださいと言うことになりました。

CC_T 様 素早く的確なアドバイスを頂き、心より感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/30 12:50

行政書士は、裁判書類作成を禁じられています。

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