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長文で、申し訳ございません。

夫が働いている会社は社長を含め、4人しか居ないとても小さな個人会社です、社会保険なども入ってなく、毎月所得税を引いた後の金額のままの給料です、生命保険、国民年金などは自分たちで払っています。

夫が働いてからこの10年間、毎年年末、夫の社長より外注の会計事務所で全員分の年末調整をやって貰っています、その結果いつも、所得税をぎりぎりで引いていますので、還付金はないですよって社長に言われ、私たちは貰えたのが源泉徴収票だけでした。私たちには扶養家族がいませんので、それはそれで信用してしまいました。

本当に今まで私たちは大バカでした(汗)

10年間夫の給料(手取24万)も、引かれた所得税もずっと同じでした、去年も同様、源泉だけで終了しました。

たまたま経理仕事をしている友人に夫の源泉を見られ、えっ?ご主人の所得税を結構引かれてません?これで7万の還付金ですよって言われました。

私はすぐ近くの税務署で確認しましたら、税務署の方が確かに7万円を還すべきです、もう既にこちらからご主人の会社に還付しましたので、強く言っても還して貰えなかったら、もう一度税務署に来てください、今までの還付金に対する証拠がなければ、仕方がないですが、とりあえず今年の分を請求してくださいって言われました。

夫に会社で強く言ってもらって、やっと今年の6月に去年の7万を返して貰いました、それでも結構夫の社長が俺は還付金って知らなかったからなあってとぼけて顔で言いました。

本当は夫に辞めて貰いたいですが、でも夫は学歴もないし、もう若くもないし他の仕事を探すのも大変ですので。。。

またそろそろ年末調整の時期に近づき、とても怖いです、どうすれば順調に還付して貰えますか?もう疲れました、こんな事でイライラする年末もう嫌ですし。

自己申告するなら、税金を計算される前の源泉でやるって聞きまして、そういうことですか?計算されたら、税務署に持ってて申告しても無理ですか?

実は、去年夫の会社の一人は自己申告したいと申し出がありました、その時、会社から出せるのが普通の源泉だけ、自己申告したいなら、給料明細でやってくださいって夫の社長が言いました。

長文で本当に申し訳ございません、このバカ夫婦に貴重なご意見を頂けましたら助かります。

A 回答 (7件)

No.3です・



>一番上の一覧に給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額だけ数字が載っていればokで、源泉徴収税額を空欄にして貰わないと、自己申告ができないって聞きましたが…
いいえ。
そうではありません。
逆です。

「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」の欄は空欄でもいいですが、「支払金額」「源泉徴収税額」に数字が記載がなければダメです。
会社で年末調整しない場合、「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」の欄は空欄です。

「源泉徴収税額」が会社から源泉徴収された額なので、その税額と比べ、所得税の再計算(確定申告)した額と比べて差額が還付されるのです、
源泉徴収税額がわからなければ比較できません、というか、数字がなければ会社で所得税を源泉徴収されていなことになり、逆に、納めなくてはいけなくなります。
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この回答へのお礼

有難うございます^^;

恥ずかしいです、今日は去年の源泉を持って近くの税務署に聞きに行きました、確かにma-fujiさんのおっしゃった通りでございます。

すみません、本当に。。。

お礼日時:2013/11/06 17:45

給与支払をしてる者(以下A)が、源泉徴収と年末調整、そして年末調整にて発生した還付金の清算方法をわかってないのでしょう。



税理士事務所に年末調整をしてもらっても、その還付金の処理はAがしないといけません。
非常に丁寧な税理士ですと、還付した税金の受取印をもらうなどして、Aの現金減少の出金伝票の代わりにしますが、そこまでのサービスをしてくれる税理士は希です。
「年末調整はしました。あとわからないことがあったら聞いてください」が一般です。

すると、Aは徴収した所得税を納期に税務署に納付するだけで、預かってる所得税から本人に還付することをしないで済んでしまうことが多いです。

Aの下で働いてる従業員は「おいおい、とんでもない仕事場だな」と思いますし、そのような職場に就業せざるをえない身の因果だと諦めるしかない場合もあります。

対抗手段としては、毎月もらう給与明細を確実に保存しておき、年間の「給与の支払額」と「天引きされてる所得税額」がいくらか集計します。

年末調整が済んだと言われて交付される源泉徴収票に記載された所得税額と、給与明細書に記載された所得税額の差が「年末調整で清算された税額」です。

要は、タクシー料金を1万円払った(毎月の給与明細の額)が、おつりがいくらもらえるかの計算と同じです。

そして(数字は仮です)、
「毎月いただく給与明細の所得税の合計は8万円。源泉徴収票の所得税は7万円。
差額の1万円を返してください」と請求をします。

ところで、「?」と感じた点を述べておきます。
「夫の社長より外注の会計事務所で全員分の年末調整をやって貰っています、その結果いつも、所得税をぎりぎりで引いていますので、還付金はない」とのことですが。
所得税をギリギリで引いてるというのは「おかしい」話なのです。
給与から天引きする源泉所得税は法令にて「いくらの給与ならいくら天引きせよ」と決まってますので、ゆとりをもって引くこともなければ、ギリギリで引くということもありません。
選択性ではないということです。
それなのに、社長が「ギリギリで引いてる」というならば、源泉徴収の仕組みをそれなりに理解されてないと出来ない技です。
理解されている人だとすると、年末調整後の還付金を本人に返さないというのは、嫌な言い方ですが「従業員がアホでわからないから、ポケットに入れてしまってる」こともあるわけです。

そのような社長さんではないというならば、いやしくも税理士が「源泉所得税をギリギリで徴収してるので、還付金はない」という発言はしません。
理由は記述のように「ゆとりを以て徴収する方法と、ギリギリで徴収する方法のどちらかを選択する」制度ではないからです。
ここまで、疑うとAが外注(税理士事務所に外注にだすという言い方はあまりしませんが、突っ込んでもしょうがないので、控えます)に出してる会計事務所というのが「本当に有資格者が年末調整をしてるのか」どうか疑問です。

かって税理士事務所に勤務してたことがある人とか、行政書士、司法書士は年末調整を行うことはできません。
仮に税理士試験に合格していても、税理士として登録してないとできません。
公認会計士であっても税理士として登録してないとできません。
しかし年末調整「程度」はできるからやってあげるという人も世の中に多いのです。
税理士以外の人が「私がやりましょう」として年末調整をしてるなら、税理士法に抵触する行為です。
「本当に税理士なのか?」あたりから確認していかないと、Aの経理体質は変わらないかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

毎年うちから健康保険の控除証明書などをちゃんと夫の社長に出しています、貰った源泉徴収票にもちゃんと給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額の3つ全部数字が入っています、ですからちゃんと請求します。

社長の話を聞くと、ぎりぎりに引いてますという話はおそらく税理士の問題ではなく、社長が嘘ついています、だってうちから夫の社長に強く返して、そうじゃなければ税務署に訴えます!って言った時に、向こうが翌日の朝すぐ返してくれました、おっしゃった通りでアホにされているだけですね。

ちゃんと給料明細を保管しています^^

お礼日時:2013/11/05 20:47

質問文を読んでいて色々理解できないところもあるのですが・・・



税務署に還付申告できるのは5年前のものまでです。
平成19年以前の分はもう税務署からは還付してもらえません。
平成20年分の申告の締め切りは平成25年の12月31日です。
21年分は26年末日なので、できれば20年のものから片付けていきましょう。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.h …

普通の源泉徴収票って・・・年末調整済みのものと
(途中退職などで)年調未済のものとの違いはありますが・・・?
 http://allabout.co.jp/gm/gc/295780/
どちらでも確定申告には使えます。使えなきゃ困ります。
年末調整だけでは済まない人(兼業の人や医療費控除や住宅控除を受ける人)は
大勢いますから。

年末調整時に生命保険・国民年金などの控除書類は渡していましたか?
渡していれば源泉徴収票の「生命保険料の控除額」「社会保険料等の金額」に
記載があるはずです。
渡してない・記載がない・記載があっても正しくない場合は控除証明書も添えて
確定申告しましょう。控除額に応じて還付金も増えますから。
控除証明書が手元にない場合は再発行してもらってください。
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
国民健康保険も社会保険料に入ります。(証明書不要)
貴女が専業主婦なら配偶者控除も忘れずに。


税務署で既に会社に還付したと言うならば
源泉徴収票には[正しい税額]が書かれているべきで
[正しい税額+7万]が記載された源泉徴収票で申告すれば
何か言われそうな気はしますが
実情(給与明細の内容や通帳の入金記録)が[正しい税額+7万]ならば
税務署に対しては臆することはありません。
税務署から叱られた社長がどう出るかが心配ではありますが。


住民税は給与から天引きされていたとは書かれていませんが・・・
平成19年には税源移譲がありテレビなどでもよく取り上げられていたと思います。
所得税が下がって住民税が上がったはずですが
その時も何も疑問に感じなかったのでしょうか?
まさか社長に好き勝手な額を天引きされてはいないとは思いますが
税額決定通知書も確認したほうが良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

質問文にも書かれていますが、夫は所得税を引いた給料しか貰ってないです、あと、国民年金など、都民税いろいろ全部自分たちで払っています。

簡単に書きすぎて本当に申し訳ございません、私が言った普通の源泉徴収票は給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額の3つ全部埋めていた源泉徴収税票の事です。

自己申告で使いたい源泉徴収票は源泉徴収税額の欄には空欄になってる事です。

お礼日時:2013/11/05 20:31

少なくとも、今年の分からはご自分で確定申告をして下さい。


還付の申告ですから、いつでも可能ですが、これから毎年申告が必要となりそうですので、電子申告(e-Tax)に慣れておくと良いでしょう。

申告の際は、源泉徴収票の他、ご自分で支払った生命保険、国民年金、国保料などの領収書も準備してください。

還付金は、ご主人の口座に、税務署から直接振り込まれます。

過去の分の取り扱いが、よく分からないのですが、税務署は会社に返金したと言っているのですね。
そうであれば、会社との争いになりますが、もし、そうではなく控除もれなどがある場合、5年間分の修正申告も可能です。住民税も還付になりますので、結構な金額になると思いますよ。

なお、住民税もご主人の口座に直接、還付となります。
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございます

お礼日時:2013/11/05 20:23

>自己申告するなら、税金を計算される前の源泉でやるって聞きまして、そういうことですか?計算されたら、税務署に持ってて申告しても無理ですか?


よくわからないですが、源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字は記載されていますか。
記載されていなければ、年末調整(所得税の精算)されていないので、その源泉徴収票を持って自分で確定申告すれば、所得税は簡保されます。

もし、記載されていれば、年末調整されているため、表向きは所得税の精算(還付)は済んでいることになりますので、その源泉徴収票を持って行って確定申告しても還付はありません。
ただ、お書きの情報からすると、前の分の源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字は記載されていて、源泉徴収税額」に誤りがあった(7万円多い)ともとれますが…。
それなら、確定申告で間違い分を還付してもらえるはずです(通常、間違いであれば会社から還してもらうのが普通ですが…)。

>会社から出せるのが普通の源泉だけ、自己申告したいなら、給料明細でやってくださいって夫の社長が言いました。
「源泉だけ」というのは「源泉徴収票」のこと??
それなら、それがあれば確定申告できます。
確定申告には給料明細ではなく「源泉徴収票」が必要で、会社はどんな場合でも源泉徴収票を発行する義務があります。
もし、源泉徴収票を発行しないというなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せばいいです。
税務署から指導がいきます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

ありがとうございます

説明不足で、申し訳ございません。

誰から聞いたかちょっと覚えてないですが、確かに、自己申告したいであれば、一番上の一覧に給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額だけ数字が載っていればokで、源泉徴収税額を空欄にして貰わないと、自己申告ができないって聞きましたが。。。

お礼日時:2013/11/05 20:22

普通の源泉徴収票で充分と思います。


5年分出してもらって、確定申告をすればよろしい。
その還付金分の支払と調達は税務署(と警察)がやる作業なので、
あなたが関知する話ではないのでは。
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この回答へのお礼

普通の源泉で大丈夫ですか、税金の部分を計算されても自己申告はできるということですか?

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/03 01:12

源泉徴収票を出すのは会社の義務ですから、


出せない。なんて会社が言ったら
それこそ、それだけで「怪しいことをしている会社」と
いうことで、税務署に目をつけられますよ。
そう言っておやりなさい。

1-12月の給与明細と、
いただいた源泉徴収票の金額に齟齬がないか、
まずはその辺を毎年確認することですね。

そして、源泉徴収のしくみについても、
もう少し勉強したらいいです。
税務署には、年末調整還付のやり方の冊子などもおいていますから、
それをみて勉強してもいいです。
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この回答へのお礼

確かにおっしゃった通りで、自分たちの勉強不足での損ですね。

本当にありがとうございます、これからちゃんと勉強します。

給与明細と照り合わせをしました、大丈夫です。

お礼日時:2013/11/03 01:10

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