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退職後の配偶者控除と確定申告は併用できますか?

今年の2月に退職し、以降は国民年金と健康保険料の支払いをしています(失業保険受給期間あり)。
2月までの所得金額は90万円で、その他の給与所得等はありません。
今後の働き方も含め、現在配偶者(給与所得者)の扶養に入ることを検討しています。
ちょうどもうすぐ年末調整の時期ですが、本年の年収であれば配偶者控除の対象になるのではないかと思ったことと、また、単独で考えたら、2月までに源泉徴収されている数万円の税額は確定申告をすれば全額還付されるのではないかと思いました。
これらは併用可能なのでしょうか?
どちらかならば、どちらが得ですか?
そもそも別物のような気もすれば、どちらも税額控除な気もしますし・・・
やったことがないことなのでよくわかりません。教えてください。

A 回答 (2件)

>2月までの所得金額は90万円で、その他の給与所得等はありません


 ・90万が給与所得なら、配偶者控除の適用外です(配偶者控除が適用される所得は38万までの為)
 ・90万が給与収入の事なら、ご主人が年末調整時に配偶者控除にすれば出来ます・・ご主人の年末調整
 ・貴方自身は、明年確定申告をすれば、所得税の源泉徴収分は全て還付されます・・貴方の確定申告
 ・貴方の国民健康保険料、国民年金保険料をご主人の口座から支払った、もしくは現金で納付したのなら、ご主人の年末調整時に一緒に申告すれば、ご主人の方で社会保険料控除が出来ます・・(ご主人の税金がその分安くなります・・還付金額が増えます)
  (貴方の方で社会保険料控除をしても、90万なら所得税も住民税も掛らないので、特に何も戻って来ない為・・・但し貴方の口座から支払った場合はご自分の方で控除をして下さい)
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

×給与所得
○給与収入
の間違えです。ごめんなさい。

>貴方の方で社会保険料控除をしても、90万なら所得税も住民税も掛らないので、特に何も戻って来ない為・・・

なるほど!
勉強になりました。

年金も保険料も全て現金納付しているので
彼のほうの社会保険料控除扱いにしたいと思います。

すっきりしました。
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/11/04 02:52

こんばんわ。



>2月までの所得金額は90万円

扶養控除の対象になるのは給与収入(いわゆる給与明細の一番大きい額)で1年間(1月~12月)
103万まで、所得にすると38万までです。
所得は収入から65万の所得控除(←必要経費的なものです)を引きます。

2月までのお勤め、ってことなんで収入が90万なのかな?と思うんですが
それであれば配偶者様の控除対象にはなれるかと思います。

年末調整で質問者様を配偶者控除して返ってくる(計算される)のは配偶者様の税金
確定申告をして還付されるのは質問者様の税金

ですので併用は可能です^^

ちなみに質問者様が今年払われた国民年金と健康保険料も配偶者様の控除の対象になると
思いますので、配偶者様の年末調整時に申告されると、税金が少なくなります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

×給与所得
○給与収入
の間違えです。ごめんなさい。

>年末調整で質問者様を配偶者控除して返ってくる(計算される)のは配偶者様の税金
確定申告をして還付されるのは質問者様の税金

もやもやしていたところの違いがよくわかりました。
ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2010/11/04 02:56

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