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今年、離婚し 子供は成人している。子供と同居はしていない。
扶養対象者はいない。
所得は、控除前で約400万円。
寡婦控除もしくは寡婦特別控除の対象でしょうか?

A 回答 (3件)

お子さんの所得は38万円(給与年収103万円)を越えていますか、それとも38万円以下ですか?


38万円を越えているなら、寡夫控除(特別の寡婦控除も含む)は受けられません。

お子さんの所得が38万円(給与年収103万円)以下で、お子さんと「生計が一(生活費を送金している。もしくは余暇には寝起きを共にしている)」であれば、その子を扶養にすれば寡婦控除(特別の寡婦)を受けられます。
ただし、元夫がその子を扶養からはずさなければダメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/06 22:41

「寡婦」とは、次のいずれかに当てはまる人です。


(1)夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

先ず、あなたは(2)に当てはまりません。

では、(1)に当てはまるかどうか、ですが、
〔a〕子供と生計を一にしており(別居でも構わない)、
〔b〕子供の総所得金額等が38万円以下で、
〔c〕子供が他の人の控除対象配偶者でないならば、

あなたは「寡婦」に該当するので、寡婦控除を受けられます。

次に、寡婦特別控除を受けられるかどうか、ですが、あなたは「扶養親族である子供」がいないので「特定の寡婦」に該当しません。従って寡婦特別控除を受けられません。
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この回答へのお礼

寡婦控除はうけられないようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/06 22:45

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

<寡婦の要件>の(2)に該当します。
寡婦特別控除の対象には該当しません。
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