No.1ベストアンサー
- 回答日時:
数か月がいつ~いつまでなのか不明ですが、海外企業の前職分(国内での)が無いものとして回答します。
海外企業で海外でお勤めの場合、基本所得税は課されません。(役員として就任されれば別)
従って、年調は御社に入社してからの給与~年末までに支払った給与の総額で行います。
国税庁TAXアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1929.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2013/11/08 12:30
>数か月がいつ~いつまでなのか不明ですが
前年度から今年の3月までで、その後働いていなかったようです。
今年度の源泉徴収票が無いと申し出があり、そこから質問に至りました。
ご回答ありがとうございます。
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