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友人から、『知り合いの生活保護受給者が、生活保護受給者の受け入れ施設のようなところ(飲食店)で、時給100円ほどで働いていた』と聞きました
無償で働かせると問題になるため時給を安く発生させているそうです。

しかし生活保護とは、働けない人が受けられるのではないのか?
働けるのなら生活保護受給対象外になってしまうのではないか?
と疑問です。

その実態について知っている方が居たら教えてください。

私が聞いた話では、働いているのは精神疾患の人だったので、もしかしたら『生活保護受給者』というよりリハビリ施設のようなものなのかも知れません。
その人は週4~5日働いていたそうです。

A 回答 (5件)

No.1No.2で回答した者です。


お礼コメント
ありがとうございます。

まず
作業所とは
一般の会社とは異なり
障害福祉サービスのでの作業は「労働」と見なされないのです。
あくまでも「訓練」(リハビリ)とされているのです。

「訓練」なので最低賃金の適用がされないわけです。

1ヶ月働いてもらえる
工賃
(作業所では給与にあたるものは工賃になります)
は、平均12000円です。ひと月に500円以下のという人もいるのが現状なのですよ…。
多くのハンデをお持ちの方がたが、最低賃金の
10分の1以下の工賃でお仕事しているのです。

私はその方をよく知らないので何とも言えないので推測になりますが
工賃で足りない分の生活費などを保護してもらっているのではないかと思います。
私の管轄にも障害者の方で足りない生活費を生活保護で援助を受けている方もいらっしゃいます。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
私が疑問なのは、その人は先天性の障害などは何もなく、ただ精神を病んで仕事を辞め、仕事ができない状態だから生活保護を受けていたのに、週4~5日も働けるのであれば生活保護を受給する資格がないのではないのか?というところです。

長くその施設に居たら「社会復帰できる」と判断されて、生活保護が打ち切りになったりするのでしょうか。

その作業所はどのように検索したら出て来ますかね?

お礼日時:2013/11/08 19:44

その後


問題は解決いたしましたか?
教えてください。
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お礼コメント


ありがとうございます。
》その人は先天性の障害などは何もなく、ただ精神を病んで仕事を辞め、

精神障害も
障害者に含まれます。
先天性でなくてもです。

仕事も
作業所の場合は
労働とみなされずに
あくまで福祉サービスを 受けて社会復帰を目指すのが目的です。
労働をしているわけではないので保護があるのだと思います。


作業所を利用するには
「精神障害者福祉手帳」が必要です


調べるには
市区町村の福祉事業所や
地域活動支援センターです。

一番早いのは役所の
障害福祉課に行くと良いです。
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在宅の障害者の方が、


事業所に通所して地域において自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、
創作的活動・生産活動等のサービスを受けることができます。


作業所(就労継続型や移行支援)や地域活動支援センターなどがあります。
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この回答へのお礼

やはりリハビリ施設のようなものなのですね。
そこに通っていたという事は、回復しようという気があったという事なのでしょうか。
なぜそんなに働けるのに生活保護を支給されるのか疑問です。

お礼日時:2013/11/08 10:05

障害者の方が行かれている作業所ではないですか?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
作業所というのがあるのですね。
しかし週4~5日も働けるのであれば、生活保護を何故受けられるのか疑問です。
その人は後天的な精神障害です。

お礼日時:2013/11/08 10:04

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