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たとえばグループケアホーム入所者で市民税課税世帯で、B型作業所に通いますと、上限額3万7600円とした利用者負担が発生します。1か月で3万7600円もB型作業所で稼げるんでしょうか?せいぜい稼げたとしても6000円です。つまり赤字です。グループホームケア以外の場合は利用者負担上限額が9300円なのに、グループホームだけ3万7600円するのはおかしいです。グループホームは手厚い支援が受けられる代わりに利用者負担額が大きいという趣旨だそうですが、グループホームは安くありません。1か月6万5000円(家賃・光熱費・消耗品等込だそうですが)、買い物もできません。障害基礎年金も10月からは6万5000円以下になりました。つまり赤字です。
あと、企業実習、お金は発生しません。ヤマト運輸で学生時代アルバイトしていましたが、障害者を2か月もフルタイムで無償で働かせていました、はっきりいって涙が出ました。タダ働きだけがデメリットではありません、1日4時間以上働くと収入の有無にかかわらず雇用保険が見送りになるのです。さきほどのヤマト運輸のケースだと、週35時間働いていますので、土日も含めて雇用保険は見送りになります。
収入の有無にかかわらず4時間以上は○で申告し、4時間未満は×で申告してください。○申告は雇用保険は見送り、×申告は収入があった場合は雇用保険から減額、この制度が間違っていると思います。
あと、障害年金の欄に就労状況、(一般就労、障害者雇用、作業所等、ひと月の給料)の欄が追加されたことにより、フルタイムで働いている労働者は障害者年金の申請が難しくなりました。
休職中でも、在職していれば障害基礎年金の2級は通らないそうです。
退職し、障害年金を申請し、健康保険の傷病手当金を1年6か月もらい、その後雇用保険を10か月もらったほうが手取りは多くなります。
最大で2年4か月という期間限定にはなりますが。

自分、前職で在職中は障害者年金はなくて、手取りで19万7000円でしたが、現在は、障害者年金と雇用保険を足して手取りで23万5163円もらっています。

在職中ですと、市営住宅の家賃が1万7000円ほどになります、現在は退職後ですので、減免され8300円です。

働かないほうが得をするという福祉制度を作っているのは本来の自立の趣旨に反すると思うのですが。

A 回答 (1件)

支援学校教員です。



少し誤解されているようですね。

>グループケアホーム入所者で市民税課税世帯で、B型作業所に通いますと、上限額3万7600円とした利用者負担が発生します。

B型作業所とは「就労支援継続施設B型」でしょうか?

ここで「働く」というのは「労働」とは定義されていません。

「アルバイト」は「労働」ですが、「就労支援継続施設B型」は「実習」です。

単なる言葉の違いだけではなく「働くための実地の練習」が「実習」です。

工業高校の生徒が「授業で製品を作る」のも「実習」です。

ですので、その製品が売れようが売れまいが、対価はありません。

>1か月で3万7600円もB型作業所で稼げるんでしょうか?

「就労支援継続施設B型」は、稼ぐ場所ではないので「利用料」が派生するのです。

>企業実習、お金は発生しません。ヤマト運輸で学生時代アルバイトしていましたが、障害者を2か月もフルタイムで無償で働かせていました

これも、上の「実習」と同じ扱いです。

ただ、その障がい者が「就労支援施設」に在籍していないで「試用期間」ならば「その企業に就労している」とされるので、正規雇用での賃金ではなくとも最低労働賃金は「払う」義務が企業にはあります。

>1日4時間以上働くと収入の有無にかかわらず雇用保険が見送りになるのです。

「失業等給付が受けれない」と言うことでしょうか?

https://www.hellowork.go.jp/insurance/

これは「就労する意思はあるが、職業についていない人」への支給ですから、「試用期間」ならば払われないのは当たり前かと。

ただし「1日4時間までのアルバイト」は「職業についているとは言えない」ということで「失業等給付」は受けれます。

>障害年金の欄に就労状況、(一般就労、障害者雇用、作業所等、ひと月の給料)の欄が追加されたことにより、フルタイムで働いている労働者は障害者年金の申請が難しくなりました。

元々「障害基礎年金」の「精神障害の認定基準」では「働けない」ことが判定にの基準になっていますので、「フルタイムで働いている労働者」ならば「障害基礎年金」はもらえないはずです。

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

ただ、一部例外として「20歳までの障がい者」には「収入金額の制限」があります。

つまり「子どものころから障がいがあって、成人して年収が約500万円以下ならば、何らかの「就労への制限」を持ったままなのだろう」と言うことです。

>休職中でも、在職していれば障害基礎年金の2級は通らないそうです。

そうでしょうね。休職中と言うことは「何らかの事情で現在、働くことができないが、休職期間が終わったら働きます」と言うことでしょうから、十分「就労できる」のです。

「障害基礎年金」の条件を満たす「就労に制限」があるのならば、「休職」と言うのは「おかしい」となります。

>働かないほうが得をするという福祉制度を作っているのは本来の自立の趣旨に反すると思うのですが。

「働かない」のではなく「働けない」のです。

「働きたくても働けない」人を救済するのが、福祉制度の趣旨です。

「働けるけど、働きたくないから、働かない」と言う人は、本来救済する対象ではありません。

ただ、法の執行において「本人の意思」の確認はかなり難しい現状ではあります。

ご参考までに。

この回答への補足

じゃあ、B型作業所に通うんじゃなくって家でじっとしていれば利用料発生しないのでは・・・・

まあ、自分みたいに退職して、働けないことにしておいて、健康保険の傷病手当金と雇用保険と障害年金をもらうのははっきり言って不正に近いでしょうか。

在職中もプーケットに旅行に行った後体調不良で休んだ時に、病気休暇を使うなど不正受給ともとらえられないことをたくさんしていました。

補足日時:2013/11/10 13:27
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