プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

源泉徴収票について。
(就労支援a型)



最近、就労支援a型に通い始めました。
いままでも通いましたが、
株式会社のところや、合同会社のところなど、
さまざまでした。

現在通っているところは、合同会社なのですが、
源泉徴収票を出さないと言っており、
ちょっと不安になりました。

他のところではちゃんと出してもらえていたので…

今日たまたま、作業所の社長(合同会社なので、代表社員)がきていて、
普通はいらないんだよね~
必要な人だけだね
と話していました。

一応、障害者であっても、雇用されているので、
こういうところにはいないほうがいいのかな?
とおもったりしました。

源泉徴収票を出してもらわない、
障害者就労支援a型なんて、
世の中には存在するのでしょうか?

A 回答 (2件)

就労継続支援A型は、雇用契約有りで働きます。


ただし、雇用契約無しで働く人を受け入れることもできます。

ですから、ほんとうに雇用契約有りなのかどうか、もう1度再確認することが大事です。
働き始めたときに雇用契約書や労働条件通知書といったものを必ずもらっているはずですし、健康保険や厚生年金保険、雇用保険、労災保険など、一般の会社で働く人たちと全く同じ取り扱いになります。
有休もそうで、当初半年間の欠勤が2割未満だったら、半年後からは有休が取れないといけません。

要は、福利厚生(社会保険など)や労働基準関係法令が全部守られていないといけません。
ですから、当然、12月の最後の給与が支払われるときには、年末調整といって、月々の給与から天引きした税金の額の過不足を精算して、最後に源泉徴収票を出します。

源泉徴収票を出さない、というのは、雇用契約無しのときです。
A型作業所にかよっていてはいても、労働契約が結ばれない形で働いている場合です(B型と同じで、給与ではなく作業工賃を受けている形でしかありません。)。

つまり、もしあなたが源泉徴収票をもらえないのだとしたら、雇用契約無しになっている可能性があります。
ほかの利用者さんでも同じです。

そのために、きちんと労働契約書や労働条件通知書というものをもらっているか、ということを必ず確認して下さい。
働く曜日・時間・給料の額など、労働基準関係法令で絶対に書かなければならないことが決められているもので、契約を結んで働く人はちゃんともらっているからです。

就労継続支援のときに労働契約書や労働条件通知書をもらっていない、ということは、直ちに不正になるわけではなく、その働き方が契約によるものではない(労働契約無し)という意味になります。
労働契約有り(労働契約書や労働条件通知書というものをもらっているとき)は、労働契約書や労働条件通知書はもちろんのこと源泉徴収票なしも不正ですが、郎党契約無しのときは必要がありません。

ほんとうに「雇用契約有り」になっていますか?
その確認がポイントです。
    • good
    • 4

源泉徴収してない、ブラックだからじゃないかな?


労働基準監督局に訊いてみてね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています