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まだ65歳未満で働ける年齢の場合、生活保護の申請で精神障害者保健福祉手帳を持ってはいるが、
更新をしておらず有効期限が切れている場合就労指導はされてしまうのでしょうか?
精神病で働けない認定はされませんか?家出をしていて病院にももう通っておらず
診断書を提出することもできません。

A 回答 (2件)

結論


 生活保護申請は、要件及び条件を満たす場合に保護をします。
保護した者が稼働年齢で就労できるものは就労活動することになりますが、けがや病気など他に障害を持つ人は、就労できる範囲内ですることはできますが、福祉事務所として、就労支援はしますが、強制的に指導することはありません。
 障害手帳保持者でも、医師等からの医療要否意見書で、福祉事務所はケース会議等で被保護者(世帯)の接遇などを決めることで生活面や就労などの助言や指導をします。
 障害手等の期限切れの場合、再申請をすることで障碍者審査をすることで障害者か否かを認定することになります。

 結果的に、医師記載した医療要否意見書で福祉事務所で決めます。
障害者手帳の期限切れについては、自治体で再申請をすることになります。

 保護申請後は、医院に通院することです。
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手帳の有効期限が切れている場合は障害者とみなされないため、そもそも審査に通らないかと思います。



通院もしていない、診断書の提出もできない場合は「なぜ生活保護を申請するんですか?」と聞かれて障害を理由とすることはできません。
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