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就労継続A型制度を利用して働こうと考えているものです。

A型の場合、「就労継続支援事業と雇用契約を結ぶ」とあったのですがこの雇用というのはいわゆるバイトではなく、正社員となることをさすのでしょうか?仮に短期間でやめた場合でも職歴に含まれてしまうのかと懸念しています。

また同様の質問になってしまいますが、社会保険への加入が義務とありました。これが義務という時点で上記の質問に対する回答が出ている気がするのですが、社会保険に切り替えると自立支援医療保険の登録変更などが発生するのでできれば避けたいと思っています。

このへんの仕組みが詳しく書かれたサイト、もしくは問い合わせ先などわかりましたら教えて頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

障害者自立支援法が改正されたため、今年4月から細かい内容がいろいろと変わります。


たいへん長いタイトルですが、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」といいます。
その法律の中で、障害者自立支援法や児童福祉法等の障害者施策に絡む法律が改正されています。
そのため、最新の通知等を把握しておかないと、役所等とも話が通じなくなってしまうおそれがあります。
専門職向けではあるのですが、以下に最新の通知等が網羅されています。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …

就労継続支援A型の詳細については、上記のサイトの中の「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」に載っています。
「企業等に就職することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)」を対象にする、とありますから、正社員扱いであってもアルバイト扱いであっても、何らかの雇用契約が結ばれるということを意味します。
そのため、雇用保険も適用されますし、健康保険(協会けんぽや組合健保)や厚生年金保険の適用もあることになります。
また、雇用契約が結ばれる以上、職歴のひとつにカウントせざるを得なくなります。

したがって、質問者さんがお考えのように、上記の大原則から言って、既に結論は出ています。
どんなに短期間であっても、雇用契約が結ばれる以上は、立派な職歴になるのです。

ただ、このA型には、一定数の人を「雇用契約を結ばない」形で利用させることができる、という特例があります。
雇用契約が結ばれる利用者定員が10人以上であるとき、その定員の半数未満(最高10人)まで、特例で「雇用契約を結ばない」ということができます。
言い替えると、最高10人までは「雇用契約なし」という特例があるわけですが、そのような事業所は「雇用契約あり」の定員が21人以上(特例[最高10人]の人数の倍以上でなくてはいけないから)である、という意味になります。
なお、特例がある事業所の場合、「雇用契約あり」の人と「雇用契約なし」の人とは一緒に仕事をすることはできません。勤務シフトも勤務場所も明確に区分されなければならない、ということになっています。
また、あくまでも「特例」ですから、特例(雇用契約なし)の利用を優先してはなりません。「雇用契約あり」が大原則です。

以上のことから、A型を利用したいにもかかわらず「雇用契約なし」ということにこだわりたいのであれば、上記の「特例」がある事業所を探してゆくしかなくなります。
その上で、「雇用契約ありとされるべきだが、しかし、障害がきわめて重いので、雇用契約なしとせざるを得ない(ごく軽微な作業に相当することしかさせられない)」などといった形で「特例」を認めてもらうしかありません(最初からいきなり「特例」が認められる、というのではありません。)。
しかし、現実にはそういった事業所数そのものが少ないため、探すには多くの困難を伴うだろうと思います。

自立支援医療の手続きの面倒くささがあるから「雇用契約なし」のほうがいい、とおっしゃっていますが、正直申しあげて、そういった考えはあまり賛成できません。
手続きは面倒くさいかもしれませんが、しかし、利用する医療保険が変わるだけであって、通院先や利用薬局まで変わるものではないからです。
ほんとうに働きたいのであれば、きちんと原則の「雇用契約あり」で働きましょう。真の「自立」とは、そういった努力から始まると思います。

それでもまだなお躊躇を感じるようでしたら、正直申しあげて、質問者さんがA型(雇用契約がある所)を利用するのは適当ではない、ということになります。
そのときには、A型以外の施設・作業所を探す、ということにならざるを得ないでしょう。

いずれにしても、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口などとも十分に意思の疎通を図りながら、ご自分にとって最もふさわしい利用法を見つけていったほうが良いと思います。
併せて、「何のためにA型を利用したいのか、ほんとうに雇用契約を結んで働きたいのか。」と、もう1度自分の心に問い直したほうが良いと思います。
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
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この回答へのお礼

大変丁寧な回答ありがとうございます。
まずは自分の意識改革をしっかりしたいと思います。

ご指摘のとおり何分にも手間暇をおしんではいけませんね。
利用するかどうかよく検討して考えてみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 02:14

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